モーリシャスの商標を管理する主な法律は、2019 年工業所有権法 (以下、「法」という) です。この法律は、商標、特許、地理的表示、意匠を含む工業所有権に関する法律を統合および更新します。この法律は、外務省・地域統合・国際貿易省傘下のモーリシャス工業所有権庁(IPO)によって管理されています。
モーリシャスでは、商標の譲渡は譲渡やサブライセンスなどのさまざまな手段を通じて行われます。氏名または住所の変更が必要な場合は、氏名または住所の変更を証明する書類または変更を証明する宣誓供述書が必要となります。
商標譲渡
譲渡には、商標の権利、利益、所有権、持分(所有権)を一方の当事者(譲渡人)から別の当事者(譲受人)に譲渡することが含まれます。商標に関する権利の全部または一部が譲渡されるかどうかに応じて、譲渡は全部または部分的になります。商標の場合、譲渡には商標の所有権が元の所有者から別の個人または団体に譲渡されることが含まれます。
商標譲渡の要件には次のものが含まれます。
- 書面による合意: 法第 134 条第 4 項の規定に従って、所有権の変更については、譲渡は書面で行われなければならず、IPO の取締役には所定の形式でかかる変更または譲渡が通知されるものとします。
- 登録: 譲渡が第三者に対して有効であるためには、IPO に登録する必要があります。登録申請書には以下を含める必要があります。
- 譲渡契約書のコピー
- 譲渡された商標の詳細
- 譲渡人および譲受人の情報
- 対価:譲渡の対価(支払い)は契約書に明記する必要があります。
サブライセンス
サブライセンスでは、商標所有者 (ライセンサー) が、特定の条件下で他の当事者 (ライセンシー) に商標の使用を許可することができます。商標ライセンスの背後には、追加のビジネス収益、新しい販売チャネルや市場セグメント、または戦略的パートナーシップ、顧客の認知度や広告の増加が考えられます。ライセンサーは商標の所有権を保持し、ライセンシーに商標を使用する権利またはブランド拡張を使用する権利を付与します。
商標のサブライセンスの要件には次のものが含まれます。
- サブライセンス契約: サブライセンスの条件は、書面による契約書に文書化する必要があります。
- 登録: 必須ではありませんが、第三者に対する強制力を確保するために IPO にサブライセンスを登録することをお勧めします。
- 品質管理: ライセンサーは、希釈化や悪用を防ぐために、ライセンスされた商標に基づいて提供される商品またはサービスの品質を管理する必要があります。
モーリシャスにおける商標譲渡は規制されたプロセスです。譲渡であってもサブライセンスであっても、商標の保護と強制力を確保するには、モーリシャスの関連法規定に従う必要があります。これらの手順に従うことで、企業は知的財産資産を効果的に管理し、モーリシャスにおける商標譲渡の複雑さに対処できるようになります。
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