中国国家知識産権局は「発明または実用新案出願における参考文献の適用に関するガイドライン」を発行しました。

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2024年1月20日より、中国は新たに改正された「特許法実施規則」を公布し、その第45条に発明または実用新案特許における請求項および明細書の欠落または誤った提出に対する制度への参加に関する言及が含まれている。または、特許請求の範囲または明細書の一部に特定の規定がある場合、出願人は提出日から 2 か月以内、または特許行政が指定する期限内に先の権利を引用することができます。国務院の部門に申請書類を提出します。補足書類が関連規定に適合している場合、最初に提出された書類の提出日が申請日となります。

国家知識産権局は、2024 年 12 月 25 日に「発明または実用新案出願における参照による組み込みの適用に関するガイドライン」を発行しました。このガイドラインは、中国の特許出願人が参照組み込み規定をより正確に理解して活用できるようにするために、参照組み込み規定の制度的背景と取扱い手順を詳細に紹介し、典型的な事例やその他の具体的な内容を多数掲載しています。申請者の正当な権利と利益をより適切に保護します。

ユーザーが閲覧できるよう、このガイドラインの全文をここに引用します。

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