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アルゼンチンは、まだ PCT システムに含まれていない数少ない国の一つです。言語がスペイン語であるため、文書は依然として公証または添付 (アポスティーユ) が必要であり、ほとんどの申請者はアルゼンチンの特許出願に馴染みがありません。特許出願に関して、アルゼンチンには特許出願料減額制度もあります。中小企業、自然人、大学などの研究機関は、50% の手数料減額を受けることができます。具体的には、次のとおりです。
- 自然人が特許出願料を支払うことができないことを証明できる場合は、特許出願の際に手数料の免除を申請することができます。
- 貧困証明書:この証明書は司法機関によって発行され、公証されている必要があります。
- 財政状況、記載可能なすべての収入源と財産の詳細を明記した宣誓供述書
- 月々の収入と財政状況、毎月受け取った賃金、補助金、その他の経済的利益の詳細を記載
- 給与明細書、社会福祉証明書など、過去 3 か月の財務文書。
- 配偶者、子供、その他の近親者を含む、一緒に暮らす家族の構成(身分証明書、戸籍謄本など)。
- 申請者本人及び家族の不動産(家屋、土地)、自動車、船舶、航空機等の登録資産等の資産情報。
- 銀行口座と金融サービス: 申請者は銀行口座、クレジットカード、デビットカード、預金、その他の金融資産を記載する必要があります。
- 無形資産: 申請者は、特許、商標、著作権、その他の無形資産を含む、すべての知的財産権と工業所有権を自分の名前で記載する必要があります。
- 提出時期: 手数料免除は新規申請時に提出する必要があり、後から申請することはできません。
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