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イエメンの現在の政治状況では、商標登録は2つの異なる管轄区域に分割されています。1つはサナアの中央政府管轄下、もう1つはアデンの新しい法的政府管轄下です。その結果、アデンの新しい商標事務所は、サナアの既存の商標事務所とは独立して運営されることになります。したがって、企業はイエメンで商標権が完全に保護されるように、これら 2 つの登録機関に商標登録を申請することをお勧めします。
サナアにおける商標出願要件
- 委任状(POA):海外のイエメン領事館で認証され、サナアの外務省領事局で現地認証される必要があります。この現地認証は、委任状が海外のイエメン領事館で認証されてから 1 年以内に完了する必要があります。そうでない場合、外務省は現地認証を拒否します。
- 会社登録の証明: 会社名、住所、設立日、事業範囲が記載された会社登録証明書の簡単なコピーまたは商業登記簿の抜粋を提出する必要があります。公証は必要ありません。
- 優先権書類: 優先権を主張する場合は、優先権書類の認証コピー (原本) を提出する必要があります。
- イエメン商標登録局の最新の指示によれば、商標出願は必要書類の電子スキャンコピーを添えて提出する必要があります。出願人の氏名、住所、法的地位及び経営範囲に変更がない限り、上記書類一式は同一出願人による次回以降の出願及び商標に関する事項に使用することができます。
平均登録時間:
- 通常、商標出願から登録までの平均期間は約6~9か月です。
アデン商標申請要件
イエメンのアデン地域では、独立した商標事務所が設立されているため、商標登録の要件と手続きはサナアとは若干異なります。
- 委任状(POA):イエメン領事館による認証が必要です。申請者がすでにサナアで商標を登録している場合は、再度申請する必要はありません。あなたの国にイエメン領事館がない場合は、アラブ諸国の領事館でも認証を受けることができます。
- 会社登録の証明: 申請会社は、会社名、住所、設立日、詳細な事業範囲が記載されている会社登録証明書のスキャンコピーまたは商業登記簿の抜粋を提出する必要があります。原本は必要ありません。
- 優先権書類: 優先権を主張する場合は、優先権書類の認証コピーが必要です。提出期限は無く、追加料金も必要ありません。
同一の出願人による商標出願については、氏名、住所、法的地位及び事業範囲に変更がない限り、1通の書類で対応可能です。最初は、委任状と会社登記書類の簡単な署名入りのコピーを提出することができます。その後、申請日から30日以内に認証された委任状の原本を提出することができます。登録手続きでは、まず必要な商標検索を実施し、その後、簡単な署名入りの委任状を受け取った後に商標を提出します。商標登録局の要件によれば、出願された商標が本物であり、第三者の商標の模倣ではないことを確認するための声明を添付する必要があります。さらに、商標局がすべての関連文書のアラビア語翻訳を審査するには、30,000 YER の追加の公式手数料が必要です。
平均登録時間:
- 通常、商標出願から登録までの平均期間は約6~9か月です。
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