台湾、中国優先における申請者国籍の重要性

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2010年に国家知識産権局が公布した局令第58号「台湾同胞の特許出願に関する若干の規定」によれば、台湾の出願人は、発明または実用新案の特許出願を台湾の特許当局に最初に提出した日から12ヶ月以内、または外観設計の特許出願を最初に提出した日から6ヶ月以内に、中国国家知識産権局に同一の主題の特許出願を提出した場合、台湾における先の出願の優先権(「台湾優先権」という)を主張することができる。

しかし、実際の特許出願手続きにおいては、すべての台湾の特許出願が台湾の優先権を主張できるわけではなく、出願人の国籍が重要な要素となります。

規定によると、第一出願及び第二出願の出願人の国籍が台湾、中国本土、香港及びマカオでない場合、台湾優先権を主張することはできません。また、台湾を第一出願とする出願に共同出願人がおり、第一出願人が台湾人でない場合、その優先権は認められません。したがって、第一出願における出願人の順位は非常に重要となります。

先願の出願人が台湾以外の国籍であり、優先権譲渡により台湾、中国大陸、または香港・マカオ国籍の後願人に先願の優先権を譲渡したにもかかわらず、先願の優先権書類に記載された出願人の国籍が依然として台湾、中国大陸、または香港・マカオではないと誤って記載されている場合、中国特許庁は台湾の優先権を認めません。

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