オーストラリア特許庁によるクレーム追加手数料に関する新規則

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2024年10月1日、IPオーストラリアは、知的財産権および関連法の管理費用を継続的に賄うため、手数料を改定し、20件を超えるクレームを含む特許出願の審査を迅速化するための6ヶ月間の暫定措置を実施しました。これを受けて、IPオーストラリアは出願人に対し、追加のクレーム手数料が発生する場合、最初の審査意見が発行される前に出願人が積極的に補正を行うことができる旨を通知しました。

しかし、この暫定措置は2025年4月1日に終了します。

2025年4月1日より、IPオーストラリアは、出願における請求項の数に関わらず、審査請求を行った出願人に対し、審査開始予定日の6ヶ月前に通知を行い、出願人が審査前に必要な補正を行えるようにします。通知のタイミングは、発明の種類によって異なる場合があります。

出願人が早期審査を申請している場合、請求項数を削減するために必要な補正は、審査請求時に行うことをお勧めします。これは、特許審査ハイウェイルートで出願された場合にも適用されます。

IP Australiaは、最初のオフィスオピニオンが完了した後、追加クレーム料金(ITP)の通知を発行します。出願人は、最初のオフィスオピニオンの日付から1ヶ月以内にITPを支払う必要があります。また、出願人は、延長を申請することなく、今後11ヶ月以内であればいつでもITPを支払うことができます。ただし、この11ヶ月間は特許出願は無効とみなされます。

出願人が全額の手数料を支払うと、IP Australia から最初の審査意見を受け取り、その回答を検討します。

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