対抗的特許審査:コロンビアの特許出願における異議申立制度の運用の概要

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知的財産権管理において、特許出願の異議申立制度は、第三者に特許審査プロセスへの参加機会を提供する重要な法的手段です。コロンビア決定第486号に基づき、コロンビア特許庁は特許付与前異議申立制度を設けています。利害関係のある第三者は、特許出願の公開後60日以内に異議申立書を提出することができ、この期間は申請により60日間延長することができます。特許庁は、異議申立書の重要性に応じて審査枠組み内で異議申立書を検討し、出願審査を遅らせるための別途の異議申立手続きを設けることはせず、事件解決において異議申立人の理由を受理するか却下するかのみを決定します。

異議申立人は、特許査定に対する再審査請求を提出することもできます。再審査請求を提出すると、再審査結果が出るまで、特許の効力は自動的に停止されます。

理論上、特許権者は異議申立人による再審査請求について通知を受け、異議申立に対する応答を提出することができます。しかし、異議申立人が再審査請求に新たな先行技術文献などの新たな証拠を添付しない限り、コロンビア特許庁は特許権者に通知したり、応答の提出期限を定めたりする義務を負わないとしています。新たな証拠が明らかになった場合、コロンビア特許庁は通常、異議申立人が引用した新たな証拠に対して5日以内に応答するよう求めます。

さらに、第三者は、異議申立期間の終了後であっても、いつでもコロンビア特許庁に第三者パブリックコメントを提出することができます。ただし、異議申立とは異なり、コロンビア特許庁はこのような情報を考慮する義務はありませんが、提出された文書を審査プロセスにおいて承認し、報告された先行技術を評価します。

このメカニズムは、特許出願プロセスにおける多様化されたインタラクティブモデルを強調し、公共の利益に基づく第三者の参加を奨励することで、特許の合理性と革新性を確保します。これは、技術と法律の競争であるだけでなく、イノベーション保護の洗練でもあります。異議申し立てメカニズムの存在により、出願人は、起こり得る対立状況に対処するために、より完全な特許出願戦略を持つ必要があります。したがって、特許出願プロセスにおいて、出願人は事前に計画を立て、業界における潜在的な課題と対立プラットフォームを十分に理解し、柔軟な知的財産管理戦略を策定することで、特許付与段階だけでなく、ライフサイクル全体を通じて競争優位性を確保する必要があります。私たちは、出願人が専門的なコンサルティングと包括的な特許分析を通じて、イノベーション成果の保護を強化することを奨励します。

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