USPTO の新しいポリシーは 9 月に発効します。誰が引き続き簡単に IPR を開始できるでしょうか?

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米国特許商標庁(USPTO)は先日、9月から新たな規則を厳格に施行すると発表しました。間接当事者系レビュー(IPR)手続きを申請する際に、出願人は「各請求項の要素が、依拠する先行技術特許または刊行物のどの箇所に対応するかを明確に特定しなければならない」というものです。この規則はIPR制度が導入された2012年以来存在していましたが、これまではほとんど施行されていませんでした。2025年9月1日に発効するこの重要な政策転換は、特許権者とイノベーター双方に利益をもたらすでしょう。

間接審査手続(IPR)の基礎入門

  • IPRは、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における法的手続きであり、第三者が提出された請求項の有効性に異議を申し立てることができます。異議申し立ては、先行技術の特許または刊行物に基づく新規性または自明性に基づく請求項に限定されます。2012年の設立以来、IPRは特許異議申し立ての一般的な手段となり、裁判よりも簡便で費用のかからない代替手段となっています。もう一つの利点は、連邦裁判所とは異なり、IPRには有効性の推定がないため、立証責任が軽減されることです。

以前の寛大な慣行

  • これまで、USPTO は、出願人が認めた先行技術 (AAPA)、専門家の証言、一般知識、特許や刊行物の範囲を超えたその他の証拠など、IPR 出願人が要件を満たすために「一般的な一般知識」を使用することを許可していました。

新しい規制の変更

  • 2025年9月1日以降、IPR申立人は、証拠の空白を埋めるために常識に依拠することができなくなり、異議申立対象クレームのすべての要素が開示されていることを証明するために、先行技術特許または刊行物自体にのみ依拠しなければなりません。ただし、常識は、組み合わせの動機付けを裏付けたり、当該技術分野における通常の知識を有する者の知識レベルを証明したりするために、依然として使用することができます。

この政策変更により、IPR申立人の立証責任が増大することが予想され、特許権者にとって手続き上の有利性をもたらす可能性があります。出願人は、引用された先行技術が、異議申立の対象である請求項のすべての要素を完全に開示していることを保証することが義務付けられます。同時に、特許権者は、IPR申立において、常識への過度の依拠がないか注意深く精査する必要があります。常識への過度の依拠は、IPR基準への異議申立の強力な根拠となる可能性があるためです。

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