インドネシア、特許実施宣言のオンライン提出を推進

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インドネシア知的財産総局(DGIP)は最近、年次特許作業報告書の提出を容易にするため、オンライン出願システムに暫定的な機能を導入すると発表しました。この提出要件は、2024年10月28日に施行された改正特許法に由来するものですが、関連する施行規則はまだ公表されていません。

年次実施報告書の重要性

改正特許法第20A条に基づき、すべての特許権者は、インドネシアにおける特許の実施状況に関する年次申告書を提出しなければなりません。この要件は、有効なすべての特許に適用されます。

年次実施報告書には、インドネシアにおける特許の実施状況の詳細が記載されるものとする。認められる実施形態には以下が含まれるが、これらに限定されない。

  • 特許製品の製造(商品化の有無にかかわらず)
  • 特許取得済みのプロセスの使用(商業化されているかどうかに関係なく)
  • 輸入
  • ライセンス
  • インドネシアでまだ実施されていない特許については、DGIP は「登録された特許はインドネシアでまだ実施されていません」と記入するオプションを提供しています。
  • 宣言は、DGIP が提供する公式オンライン テンプレートを使用して行う必要があります。

提出の詳細

年次実施宣言書は、当該年度の12月31日までに提出してください。署名済みの用紙以外に、裏付けとなる書類は必要ありません。カラースキャンで十分であり、原本は不要です。現在、実施宣言書の提出には正式な手数料はかかりません。提出手続きは将来的に年次手数料の支払いと統合される可能性がありますが、実施内容の詳細が現在最終調整中であるため、別個の手続きとなります。

実施規則が正式に施行される前に、特許総局(DGIP)は実施宣言の遅延提出を受け付け、特許権者が遡及的に義務を履行できるようにします。この柔軟な方針は、実施規則が正式に公布されるまで継続される予定です。

法的影響

実施宣言を遵守しない場合、強制ライセンスや特許の一部または全部の無効化など、重大なリスクが発生する可能性があります。遵守を徹底し、法的リスクを軽減するために、特許権者はインドネシアにおける特許ポートフォリオを見直し、各特許の実施状況を評価し、毎年12月31日までに実施宣言を提出する必要があります。

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