インドにおける意匠保護と出願戦略

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インドでは、新規または独創的なデザインを主張する人は誰でも意匠登録を申請できます。自然人に加えて、法人の有無を問わず、会社、協会、団体、団体、パートナーシップもインドで意匠権を保有できます。

インド意匠法では、「意匠」は次のように定義されています。

  • あらゆる工業プロセスまたは方法(手作業、機械、化学、単独または組み合わせ)によって物品に適用され、2 次元、3 次元、またはその両方である物品の形状、構造、パターン、装飾、または線と色の組み合わせ、またはそれらの組み合わせで、完成品を観察したときに目に生じる視覚効果を生み出します。
  • 意匠には、構造の方法や原理、あるいは単に機械的な性質を持つものは含まれません。したがって、インド刑法で定義されている芸術作品は、意匠として保護されません。

保護されるためには、デザインは新しくかつ独創的でなければなりません。

  • 「新規」とは、そのデザインがインドまたは他の国において、有形の形態で公表、使用、またはその他の方法で公衆に利用可能にされていないことを意味します。
  • 「オリジナル」とは、そのデザインがデザイナー自身によって考案されたものでなければなりません。ただし、古いデザインを新しい方法で応用したものも、オリジナルとみなされます。

インド意匠法は、物品に適用できるあらゆる新しい独創的な意匠を保護します。この意匠は、以下の条件を満たす限り保護されます。

  • 斬新で独創的であること
  • 公表されていない(出版、使用、その他の方法により)
  • 既知の設計またはその組み合わせとは著しく異なる
  • わいせつまたは醜悪な内容は含まれておらず、公序良俗に反するものではありません。

物品の一部を保護するには、出願人は当該部分が単独で製造・販売可能であることを保証する必要があります。当該部分が単独で製造・販売可能であり、かつ目視検査によって独立して判断できる場合、当該部分について意匠保護を受けることができます。

次の場合にはデザインを登録できません。

  • 斬新さや独創性の欠如
  • 出願日または優先日前にインドまたは他の国で(出版、使用、またはその他の方法で)開示されている
  • 既知の設計またはその組み合わせと大きく変わらない
  • わいせつまたは不快な内容を含む
  • 構造や動作の原理を含む、または本質的に機械的な
  • 商標、財産権マーク、または芸術作品である

インドで意匠登録を取得するための平均費用は、異議申立ての有無や審理の必要性によって異なります。通常、総費用は約500~800米ドルです。

インド意匠法は6ヶ月の新規性猶予期間を規定していますが、これは出願人が事前にインド意匠当局に開示を通知していることを条件として、指定された展示会または見本市における開示に限定されます。通知がない場合、提案された意匠の新規性は失われ、猶予期間は適用されません。

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