イエメンにおける第5類商標出願に関する新規則

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アデン商工省傘下の知的財産保護総局は、第5類(医薬品および医療用品)の商標出願に関する新たな手続き要件を導入した。

このカテゴリーで商標を登録する場合、申請者は以下の事項を確認する正式な宣言書を提出する必要があります。

  • 商標登録は優先権を保護するためにのみ使用されます
  • この商標はイエメン市場では使用されません
  • 声明には3万イエメン・リヤルの公式手数料が必要であり、同省の法務担当者が起草する可能性がある。

重要なのは、この宣言はあくまで形式的なものであり、イエメン市場における医薬品または医療製品の商業的使用を認可するものではないということです。実際、これらの製品の使用には、医薬品・医療用品最高庁からの別途許可が必要です。

この新しい要件は、数か月前に発効したポリシーに代わるものであり、そのポリシーでは、申請者はクラス 5 商標の申請を進めるために最高機関からのライセンスを提供する必要がありました。

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