Global Patent GO ASEAN: シンガポール - シンガポールにおける特許出願の紹介

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21世紀の海のシルクロードの重要な支点

「ASEAN」と呼ばれる東南アジア諸国連合 (ASEAN) は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムなど 10 か国が加盟する政治的、大規模な経済グループの経済、安全保障の統合と協力。東南アジアは天然資源が豊富で、世界の人口の 7% を占め、地理的に優れた場所にあり、中間層が拡大しているため、世界中の投資家にとって魅力的な市場であり、最も急速に成長している地域の 1 つです。世界に一つ。 2020年までに、世界貿易が流行によって深刻な影響を受けたとしても、中国とASEANの間の貿易量は依然として高い成長率を維持し、ASEANは歴史的に「EU」を上回り、中国の最大の貿易相手国になりました。

「地域包括的経済連携協定」RCEP の正式な発効により、世界最大の人口、最大の経済および貿易規模、最大の開発可能性を持つ自由貿易地域が正式に上陸しました。 RCEP は、ASEAN 協力に基づいて地域の貿易と投資の成長をさらに促進し、地域の分業と協力を最適化し、地域の産業チェーンのサプライ チェーンを強化する。 RCEPの最大の経済国である中国の巨大な市場は、加盟国の企業に新たなビジネスチャンスをもたらし、投資を拡大し、市場シェアを拡大する.RCEPの発効は、中国とASEAN諸国間の経済および貿易関係をさらに促進する. RCEP 協定の知的財産規則は完全であり、知的財産の部分は最も内容が長く、最も長い章であり、デジタル経済の発展と革新のためにより良い制度的保護を提供します。中国企業が、巨大なチャンスを秘めた東南アジア市場で包括的な保護を獲得し、国際的な投資家の群れから抜きん出ることを望むなら、現地の知的財産政策を事前に理解し、関連するレイアウトを作成することは「必修コース」です。すでに現地市場に参入している中国企業にとって、さまざまな知的財産問題や紛争にどのように対処するかは、企業の現地での発展と成長を確保するための重要な要素でもあります。

シンガポールは、グローバリゼーションの最も明白な特徴を持つ国の 1 つであり、世界有数の金融センターの 1 つとして、安定し、透明性があり、規制の整ったビジネス環境を長い間維持しており、中小企業にとって理想的なターゲット市場です。また、ASEAN 地域の企業や多国籍企業にとっても、ASEAN への海外投資家にとって重要な玄関口でもあります。シンガポールは 1995 年に初版の特許法を公布し、これまでに 10 回もの改正が行われました。これは、シンガポールが近年知的財産権を構築する決意を示していることを示しています。健全な法的サポートにより、シンガポールは知的財産権を強力に行使する知的財産フレームワークも備えており、知的財産制度は常に世界の同じ業界で最も完全な制度の 1 つと見なされてきました。世界経済フォーラムによると、シンガポールは知的財産保護において世界で 4 位、アジアで 1 位にランクされています。また、2016 Global Innovation Index Innovation Input Score Index によって、世界で最も革新的な国としてランク付けされました。 2015 年、シンガポールは特許協力条約の下で ASEAN で最初の国際特許調査および審査機関になりました。シンガポールは、企業と顧客に質の高い知的財産保護を提供することに力を注いでおり、地域的にも世界的にも認められる知的財産エコシステムを構築し続けています。したがって、中国企業が「製品のグローバル化」を実現し、東南アジアでの投資リスクとコストを削減し、先行者利益を獲得したいのであれば、シンガポールの特許知的財産制度をより深く理解する必要があります。今日は、シンガポールの特許に関する知識から始め、ASEAN 地域のイノベーションと技術開発センターの知的財産保護システムについて学びます。

シンガポールの特許制度の紹介

1. シンガポールにおける特許保護の種類

シンガポールの特許法で規定されている保護の種類には、発明と外観の 2 種類があります。私の国とは異なり、シンガポールの「特許法」には実用新案の概念がありません。

2. 中国人出願人がシンガポールで特許出願するための道筋

パリ条約、PCT国際出願 シンガポール入国、直接出願

3.レビューユニット

シンガポール知的財産庁 (IPOS) は、シンガポール法務省傘下の法定政府機関であり、シンガポールにおける知的財産法の執行を監督および管理する責任を負っています。 IPOS は、イノベーション エージェンシーとしての地位を確立し、技術、法律、ビジネスに関する専門知識を活用して、革新的なビジネスとシンガポールの未来をサポートしています。 2013 年、シンガポール知的財産庁は、知的財産評価のためのセンター オブ エクセレンスを設立しました。センターは、業界の利害関係者と協力して、知的財産評価方法論の研究、評価専門家のトレーニングと認定、業界標準の開発など、一連の活動を組織しました。同時に、IPOS には 9 つの特許検索データベースがあり、特許検索に大きな利点があります。 「ASEAN 特許審査協力プロジェクト」(ASPEC)のメンバーとして、シンガポールはその検索結果を他の ASEAN 加盟国と共有することができます.ASEAN におけるグローバルな出願人の特許レイアウトについて、シンガポールは「橋頭堡」として機能し、他の近隣諸国に放射することができます.国。さらに、シンガポール知的財産庁にはシンガポール知的財産アカデミーもあり、業界の専門家に知的財産に関する戦略的および戦術的なトレーニングを提供できます。我が国の「一帯一路」戦略の進展に伴い、「シンガポール国際仲裁センター」(SIAC)は、世界で最も影響力のある国際常設仲裁機関の 1 つとして、より多くの国境を越えた知的財産仲裁サービスを提供することになります。より多くの中国企業。 2020 年 10 月 1 日、シンガポール知的財産庁のタン・ホンセン長官は、世界知的所有権機関の第 5 代長官および世界知的所有権機関のアジア人初の長官として正式に就任しました。

4. アプリケーションを送信します。

特許出願人は仮出願または正式出願を IPOS に提出し、対応する料金を支払うことができます。

1) 期限要件: IPOS は、優先的な復元を認識し、適切な注意を払い、意図的でない理由による復元要求を受け入れます。

- パリ条約ルート: 最先の優先日から 12 か月以内

- シンガポールへのPCT国際出願:最先の優先日から30ヶ月以内

2) 言語要件: シンガポールでの特許出願の公用語は英語であり、出願を他の言語で提出することはできません。

3) 出願方法:IPOS公式サイトから特許出願資料をオンラインで提出するか、紙媒体など様々な方法で出願することができます。

5. 形式審査:

特許出願日が決定された後、出願人が指定された期限内に出願料を支払い、クレームを提出した場合、IPOSは出願の予備審査を行い、次のことを確認します。

- 優先権の主張が正しい。

- 欠落しているアプリケーション要素がない; そして、

- アプリケーションは、すべてのフォーマット要件を満たしています。

シンガポールでの特許出願の手続きは比較的簡単で、委任状を提出する必要も、優先権証明書類を提出する必要も、発明者や出願人が陳述書に署名する必要もありません。必要なのは、翻訳者の宣言だけです。また、中国人出願人がパリ条約ルートまたは直接出願ルートを通じてシンガポール特許出願を提出する場合、事前に中国特許庁との秘密保持審査手続きを経る必要があることに注意する必要があります。

6. 開示手続

特許出願日から 18 か月後、IPOS は特許出願を特許ジャーナルに公開します。出願人は、発明計画の秘密を保持する効果を達成するために、事前に出願内容の開示を要求するか、18 か月の満了の 1 か月前に出願を取り下げることができます。公開日から、出願人は侵害者に対して請求することができます。

7. 実体審査手続

シンガポールの特許出願の実体審査制度は非常に特殊で、調査と審査を別々にまたは同時に請求することができ、調査は国内調査または他国に基づく調査結果に分けることができます.異なる方法を選択すると、異なる結果が得られます.一般に、それは次のいくつかの方法に分けられます。

- 方法 1: IPOS に現地の独立した調査と独立した審査を依頼する。

- 方法 2: IPOS に現地調査と調査を依頼する。

- 方法 3: IPOS に該当事件の認可、調査、結果に基づいて追加審査を依頼する。

- 方法 4: PCT 国際出願で受領した国際調査報告および国際予備審査報告に基づいて IPOS に補充審査を請求する。

出願人は、シンガポール特許出願の審査プロセスを促進するために、ASEAN 特許審査協力プログラム (ASPEC) を通じて、他の ASEAN 加盟国からの検索または審査結果の使用を要求することもできます。

8. 認可手続き

特許が実体審査手続きを通過した後、審査官が認可の条件が満たされていると判断した場合、認可書が発行されます。申請者は、指定された期限内に承認手数料を支払った場合にのみ承認されます。

9. シンガポールの特許制度に関する新しい規制

シンガポールの特許制度の新しい規則は、2021 年 10 月 1 日に発効しました。これには、発明の特許性に対する第三者による特許付与前の異議申立てや特許付与後の特許明細書の審査請求などの重要な変更が含まれています。

シンガポール特許の利点

1. シンガポールには強力な財産権保護メカニズムと法的インフラがあり、知的財産権の保護は 3 年連続してアジアで 1 位にランクされています。

2. シンガポールは知的財産権の商業化に理想的な場所である. シンガポールの繁栄する金融産業、優れた技術と製造能力、およびそのグローバルな接続性は、企業自身の知的財産権の最大価値を実現するために使用することができます.

3. シンガポールのローカル ベンチャー キャピタルも非常に発達しており、企業は特許を利用して資金を調達し、自社の知的財産権を商品化することができます。

中国人志願者への親しみやすさ:

★★★★★

特許権のゴールドコンテンツ:

★★★★★

権利保護メカニズムの完成度:

★★★★★

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