カナダの特許出願プロセス

专利 商标

カナダについて

カナダは 10 の州と 3 つの準州で構成されています。北アメリカ大陸の最北端に位置しています。国土面積は 998 万平方キロメートルで、世界で最も民族的および文化的に多様な国の 1 つです。 2018 年の統計によると、カナダの人口は約 4,000 万人です。カナダは米国と国境を接し、大西洋、太平洋、北極海に囲まれています。カナダは立憲君主制であり、連邦議会制民主主義を採用しています。州都はオタワで、トロント、モントリオール、バンクーバー、カルガリー、オタワが 5 大都市圏です。

カナダの知的財産法制度

カナダについて

カナダは 10 の州と 3 つの準州で構成されています。北アメリカ大陸の最北端に位置しています。国土面積は 998 万平方キロメートルで、世界で最も民族的および文化的に多様な国の 1 つです。 2018 年の統計によると、カナダの人口は約 4,000 万人です。カナダは米国と国境を接し、大西洋、太平洋、北極海に囲まれています。カナダは立憲君主制であり、連邦議会制民主主義を採用しています。州都はオタワで、トロント、モントリオール、バンクーバー、カルガリー、オタワが 5 大都市圏です。

カナダの知的財産法制度

  • 「特許法」
  • 「商標法」
  • 「意匠法」
  • 「集積回路トポロジーの法則」
  • 公務員発明法
  • 「集積回路トポロジーの法則」
  • 著作権法

国際機関・協定

  • 目の不自由な人、視覚障害のある人、または印刷物を読むことができない人の出版物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約
  • WIPO著作権条約
  • WIPO実演およびレコード条約
  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
  • 国際特許分類に関するストラスブール協定
  • 特許協力条約 (PCT)
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
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特許出願提出言語
フランス語
英語

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

カナダ知的所有権庁

英語: Canadian Intellectual Property Office、略称: CIPO

ウェブサイト: www.ic.gc.ca

カナダ発明特許検索:基本検索 - カナダ特許データベース

  • 1987年の法改正以前、カナダでは特許出願番号と文献番号をそれぞれ通し番号で並べる方式が採用されており、出願番号の総数は470825で終わっていました。
  • カナダでは1987年に国内特許法が大幅に改正され、2,000,001号から特許出願番号、公開番号、認可公告番号が連番となり、特許出願状況が一目瞭然になりました。
  • カナダの特許出願番号の番号付け規則は次のとおりです。
    • 【7桁の特許出願番号】

提出言語: 英語/フランス語

パリ コンベンションPCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物保存証明書及びその英訳
  3. 微生物生存証明書及びその英訳
  4. 優先権書類/DAS
  5. 小規模事業体宣言
  6. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  7. 出願権譲渡証明書
  8. 中国特許出願秘密審査決定
  9. IDSファイル/比較ファイル

 

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. カナダ国内段階への移行 19/28/34/41 改正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物保存証明書及びその英訳
  6. 微生物生存証明書及びその英訳
  7. 小規模事業体宣言
  8. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書
  10. IDSファイル/比較ファイル

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 30 か月。

CIPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 4 年以内に実体審査請求を提出する必要があります。請求が期限内に提出されない場合、または審査官庁手数料が期限内に支払われない場合、出願人は CIPO からの通知を受け取ってから 2 か月以内に審査請求を提出し、追加料金を支払うことができます。出願人が実体審査の請求を提出し、手数料を 2 か月以内に支払わない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。実体審査プロセスには約 2 年かかります。

出願日から 12 か月以内に、出願人または出願人から発明情報を直接的または間接的に取得した第三者によって発明が開示された場合、新規性の猶予期間を享受することができます。

2~4年

  • 登録料: 特許者は、登録通知を受け取ってから 4 か月以内に登録料を支払うものとします。
  • 年金: 出願日から2年目以降、毎年お支払いいただきます。延滞の場合は、公告後2か月以内、または延滞期間から6か月以内に納付し、延滞金も同時に納付しなければなりません。

PCT出願の受理官庁としては、「相当な注意」や「故意でない・当然の注意」を理由に優先権の回復を認めるが、指定官庁としては依然として優先権の回復条項を留保している。

はい

いいえ

意匠:特許庁

カナダ知的所有権庁

英語: Canadian Intellectual Property Office、略称: CIPO

ウェブサイト: www.ic.gc.ca

カナダの発明特許検索:基本検索 - カナダ工業意匠データベース - カナダ知的所有権庁 - 知的所有権と著作権 - イノベーション、科学、経済開発カナダ

  • 1987年の法改正以前、カナダでは特許出願番号と文献番号をそれぞれ通し番号で並べる方式が採用されており、出願番号の総数は470825で終わっていました。
  • カナダでは1987年に国内特許法が大幅に改正され、2,000,001号から特許出願番号、公開番号、認可公告番号が連番となり、特許出願状況が一目瞭然になりました。
  • カナダの特許出願番号の番号付け規則は次のとおりです。
    • 【7桁の特許出願番号】

提出言語: 英語/フランス語

必要な書類:

  1. 図面(六面図)
  2. 意匠の説明

追加書類 (ある場合):

  1. 小規模事業体宣言
  2. 優先権書類
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書

15年間

  • パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。

  • ハーグ協定: 最も早い優先日から 6 か月。

形状、統一性、新規性の審査を受けます。

出願日から 12 か月以内に、出願人または出願人から発明情報を直接的または間接的に取得した第三者によって発明が開示された場合、新規性の猶予期間を享受することができます。

  • 登録料: なし。
  • 年金:年金は、登録日から5年以内に支払う必要があります。数年分の年金をまとめて支払うことができます。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に150.00 ドルの延滞金を納付する必要があります。

12~18ヶ月

いいえ

はい

いいえ、 カナダの意匠出願には、1 つの意匠とそのバリエーションのみを含めることができ、最終製品の 1 つまたはグループにのみ適用することができます。出願に複数の意匠が含まれる場合、意匠局は出願人に対し、1 つの出願で 1 つの意匠とその変形のみを提出するよう要求します。これは、1 つまたは最終製品のグループにのみ適用できます。

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