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ベトナム知的財産局 (IPVN) は、認可された特許の譲渡と出願に関して非常に厳格な規制を設けており、多くの特許所有者にとって実際に譲渡出願には時間と労力がかかります。よくある間違いは次のとおりです。
移籍契約に移籍金条項が欠落している
- ベトナム知的財産法の第 140 条によれば、譲渡契約には譲渡価格条項が含まれていなければなりません。この条項が含まれていない譲渡契約は、変更要求がなかったものとして IPVN によって発行されます。実際には、譲受人と譲渡人の間の特許譲渡価格がゼロであっても、譲渡契約には支払い条件を含める必要があります。
- 複数の特許を伴う譲渡の場合、異なる価格を明確に記載する必要があります。 1 回限りの支払い条項のみがあり、譲渡登録に特許の特定の部分のみが含まれる場合、IPVN はみなし不出願通知を発行することもあります。
- したがって、特許譲渡の出願手続き中に、特許権者は各特許の譲渡価格を記載した譲渡契約書を提出することが最善です。
譲渡契約書が複数ページある場合、各ページに署名はありません
- ベトナム特許法の政令第 65 号によると、譲渡契約書は複数ページに分かれており、各ページに譲受人および譲渡人の両方が署名するか、契約書の各ページに押印する必要があります。外国の特許権者は印鑑を持っていない場合がありますが、実際にはベトナムで公証を完了することでこの条件を満たすことができます。
1 人が譲渡人と譲渡人の両方を代表します
- ベトナムの特許出願実務によれば、同一人物が譲渡人と譲受人の代表者である場合、ベトナム民法第 141 条が満たされないため、譲渡人と譲受人の各当事者は、譲渡に署名するための個別の代表者を必要とします。合意。 。これはベトナムの知的財産実務の非常にユニークな側面でもあり、特定の分野での知的財産実務の実施において民法が役割を果たします。
間接署名または押印
- 特許譲渡では、双方が湿式署名方式を採用する必要があります。 IPVN は、署名がウェット署名であるか署名の代わりに印鑑が使用されているかに応じて、文書の信頼性を検証するために譲渡契約の公証を要求する場合があります。ベトナムでの公証と認証には時間がかかるため、追加の手続きと費用を避けるために、特許譲渡契約書に署名する際には譲渡人および譲受人がウェット署名を使用することをお勧めします。
また、ベトナムで特許権移転登録を行う場合は、以下の点にも注意する必要があります。
- オリジナルの特許証明書
- 認可後の特許譲渡記録には、オリジナルの特許証明書を含める必要があります。オリジナルの特許証明書が破損、色褪せているなどの場合、特許権者は IPVN に対して特許証明書のコピーの再発行を要求することができます。これにより、コピーがオリジナルと置き換わって特許移転申請プロセスを完了することができます。
- 2023 年 8 月 23 日より、ベトナムで特許出願を行う特許出願人は、特許出願の提出時に紙の特許証明書を取得するか電子証明書を取得するかを指定する必要があります。しかし、これまでのところ、IPVN は電子証明書を発行していません。特許出願人は将来の移転の可能性を事前に考慮し、新規出願を行う際には紙の特許証明書を要求する必要があります。
- 譲渡された特許は引き続き有効です
- 譲渡された特許が無効である場合、特許譲渡出願を行うことはできません。通常、IPVN は、特許の有効期限または年会費未払いによる無効を理由に、特許譲渡の申請に対して異議を申し立てるリクエストを発行します。
- 特許権者は、特許譲渡申請を提出する前に、年会費が期日までに支払われ、特許が有効であることを確認する必要があります。複数の特許を譲渡する場合は、それぞれの特許の有効性を確認する必要があります。特許に無効な特許があると、年金が支払われるまで、または無効な特許が移転出願要求から除外されるまで、出願プロセスが遅れる可能性があります。
- 特許権者情報
- 特許権者の情報は、特許譲渡申請手続き中に厳格に審査されます。 IPVN が以前に提出した委任状または譲渡状の譲渡人の名前または住所にわずかな違いがあると、IPVN が不合格通知を発行する場合があります。特許権者は、すべての文書が一貫していて正確であることを保証する必要があります。
- 連続譲渡の有効性
- 実際には、特許権の継続的な譲渡が頻繁に行われます。たとえば、A 社が承認された特許を B 社に譲渡し、その後 B 社がそれを C 社に譲渡した場合、特許譲渡後に B 社が消滅すると複雑な問題が発生する可能性があります。 A 社から直接、C 社への譲渡契約に署名して提出手続きを行う。
また、所轄官庁に特許権の執行を請求する主体が、IPVN に正式に特許権者として登録されていない場合には、特許権を執行できない可能性があります。ベトナムの知的財産法の関連規定によれば、特許譲渡は、IPVN の申請が成功した後にのみ発効することができます。たとえ、特許ライセンスが両当事者の同意を得て両当事者間で発効していたとしても、それは依然として成功する必要があります。 IPVN が第三者に対して正式に有効になる前に提出されます。したがって、ベトナムでは、実際に権利の譲渡が発生した場合、特許権者は速やかにその譲渡を IPVN に登録し、登録の提出時に不必要な遅延が回避されるようにする必要があります。
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