PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
10年
著者またはその承継人によって開示された場合、新規性の猶予期間は、最初の開示から 12 か月以内に享受されるものとします。
25年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
提出言語: ポーランド語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許出願料納付証明書
いいえ
1~6ヶ月