「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を小特許 (実用新案) から発明に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
DIPは実用新案の形式審査のみを行い、形式審査基準を満たしていれば、書類は認定されます。訴訟や実用新案クレームの安定性の評価が必要な場合、出願人は認可公告後1年以内に実体審査請求を提出することができます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
いいえ
5~8年
20年
10年