- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
1年
はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
10年
いいえ
5~6年
IPVN では、実用新案特許の方式審査と実体審査を行っています。 IPVNでは、実用新案の出願分野に制限がなく、実用新案は発明の対象となるすべての分野に出願できますが、実用新案はすべて実体審査を受けます。特許出願人/誰でも、出願日から 36 か月以内に実体要求を提出する必要があります。
はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。