はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
提出言語: ベトナム語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許IPC分類番号の説明
10年
いいえ
- 認可手数料:特許出願人は、特許認可決定を受領した日から3ヶ月以内に認可手数料を支払う必要があります。
- 年会費:初年度の年会費は認定料と同時にお支払いいただきます。 2回目以降の年会費は納期限の6ヶ月前までに納付し、延滞した年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付し、10%の延滞料を同時に納付します。
いいえ
はい。発明特許出願の実体審査の後、特許出願人は請求を提出し、所定の変更請求手数料を支払って、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。発明特許が特許付与の条件を満たしていない場合、発明特許の拒絶通知書の発行日から 3 か月以内に変更請求を提出することができます。
ベトナム国家知的財産庁
英語:ベトナム知的財産庁、略称:IPVN
ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)
ベトナム実用新案特許調査: IP Viet Nam
- パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
- ハーグ協定ルート: 最先の優先日から 6 か月
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
IPVN では、実用新案特許の方式審査と実体審査を行っています。 IPVNでは、実用新案の出願分野に制限がなく、実用新案は発明の対象となるすべての分野に出願できますが、実用新案はすべて実体審査を受けます。特許出願人/誰でも、出願日から 36 か月以内に実体要求を提出する必要があります。