はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。
10年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
ベトナム国家知的財産庁
英語:ベトナム知的財産庁、略称:IPVN
ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)
ベトナム実用新案特許調査: IP Viet Nam
はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
5~6年
はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
いいえ
いいえ
はい。発明特許出願の実体審査の後、特許出願人は請求を提出し、所定の変更請求手数料を支払って、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。発明特許が特許付与の条件を満たしていない場合、発明特許の拒絶通知書の発行日から 3 か月以内に変更請求を提出することができます。