韓国における実用新案出願の新規性猶予期間

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発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:

  • 通信によって、または国内または国際展示会で公に
  • 第三者による悪意ある開示による開示

    ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。

专利申请流程

    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
    • 年会費:年会費は、出願日から4年目から毎年支払われ、年会費の額は請求項の数に応じて異なります。年会費のお支払いも可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の猶予期間内に納付することができますが、18%の延滞料を同時に納付する必要があります。
  • 1~2年

  • 部分実体審査の意匠は、1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができますが、国際意匠分類において同一のクラスに属する意匠でなければなりません。

  • 10年

    • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
    • ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
  • 意匠が出願人または出願人の代理人によって開示された場合、12 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。

    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、1年目から3年目までの年会費を納付する必要があります。
    • 年会費:4年目から1年ごとに納付開始、延滞は納期限後6ヶ月の猶予期間内は可能ですが、延滞金が発生し、延滞金の額は免除されます。承認手数料の 2 倍を超える。
  • 発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:

    • 通信によって、または国内または国際展示会で公に
    • 第三者による悪意ある開示による開示

      ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。

    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
    • 年会費:出願日から4年目から1年ごとに年会費を納付する 年会費の額は請求項の数に応じて異なり、年会費の納付も可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の延滞期間内に納付することができますが、200%の延滞料を同時に納付する必要があります。
  • 優先権の回復は認められません。