東南アジアの虎虎フィリピン
フィリピンは ASEAN の創設メンバーの 1 つであり、東アジアの地理的中心に近く、歴史的に地域および世界貿易のハブの 1 つです。アジアの近隣諸国との物々交換は、スペイン統治時代にすでに活発でした。フィリピンは、1997 年のアジア通貨危機以降、金融システムの改革、税制の改善、内需・輸出手段の拡大などの一連の措置を通じて、長期的な経済成長を維持してきました。 2020 年初めに世界的な新しい王冠の流行が発生する前に、フィリピン経済は 84 四半期連続で途切れることのない成長を遂げていました。近年、フィリピンの政治情勢は安定しており、世界の 3 つの主要な投資格付け機関は、フィリピンのソブリン信用登録を相次いで投資適格に格上げしました。外国資本は、フィリピンの経済と市場の見通しについてより楽観的です。 2019 年、中国のフィリピンへの投資は前年比 80% 増加し、フィリピンの最大の貿易相手国、最大の輸入元、3 番目に大きな輸出市場となった。フィリピンでプロジェクトを請け負う中国企業の契約額は、前年比で40%増加した。 ASEAN経済共同体の深遠な進展とフィリピンでの「ビルド、ビルド、ビルド」インフラ建設計画の実施により、双方には農業、エネルギー、製造、インフラ建設における協力のための広い展望と巨大なスペースがある。 、観光、その他の分野。
知的財産権に関しては、フィリピンの主権が独立するずっと前から、知的財産権に対する法的措置があり、これらの措置は米国の法規制と一致していました。 1997 年、フィリピンは知的財産法 (RA8293) を公布し、知的財産庁を設立しました。フィリピンは、1980 年に世界知的所有権機関 (WIPO) に、1995 年に WTO に、2001 年に特許協力条約に加盟しました。フィリピンはまた、USTR 2016 特別報告書に記載されているように、偽造防止対策や著作権侵害などの国際組織と提携して偽造犯罪と闘っています。これらのイニシアチブはすべて、知的財産権に関するフィリピンの地位を高めてきました。フィリピンは現在、ASEAN 地域における知的財産分野の主要国の 1 つになりつつあります。今日はフィリピンの特許出願制度について簡単に紹介します。
フィリピン特許制度の紹介
1. フィリピンにおける特許保護の種類
フィリピン特許法で規定されている保護の種類には、発明特許、実用新案特許、意匠特許があります。
2. 中国人出願人がフィリピンで特許出願するための道筋
パリ条約、PCT国際出願 フィリピンへの入国、直接出願
3.レビューユニット
フィリピン知的財産庁 (IPOPHL) は、フィリピンにおける知的財産登録と知的財産紛争解決を担当する通商産業省傘下の政府機関です。知的財産の分野におけるフィリピン政府のビジョンは、わかりやすく、開発志向で民主化されたシステムでした。フィリピン知的所有権庁はまた、コミュニケーションを通じて経済的、技術的、社会的、文化的発展に尽力し、社会のあらゆるレベルで知的財産制度の効果的な使用を促進し、保証するという独自の任務を提案し、作成、保護、知的財産権を利用し、行使します。 IPOPHL は、2017 年 10 月 5 日に国際調査機関および国際予備審査機関になりました。 IPOPHLは最近、最先端の機械学習、人工知能、高度な分析機能を独自のビッグデータシステムに統合した「Business Intelligence Online Platform」を立ち上げ、フィリピン政府が保有する特許データを単一のプラットフォームに統合することを目指している。政府機関データの透明性、アクセシビリティ、理解可能性。フィリピンで最初に中核事業をオンライン モデルに転換した政府機関の 1 つである IPOPHL のおかげで、2021 年上半期にフィリピン特許庁が受け取った知的財産出願の数は同期間に 20% 増加しました。 .
4. 申請書を提出する
1) 期限要件: IPOPHL は優先復元を認めない
- パリ条約ルート: 最先の優先日から 12 か月以内
・フィリピンへのPCT国際出願:最先の優先日から30ヶ月以内(31ヶ月まで延長可能)
2) 言語要件: フィリピン特許出願の公用語はフィリピン語または英語です。
3) 申請方法:IPOに紙の申請書を提出するか、オンラインで申請書を提出することができます
5. 形式審査
出願日が決定され、出願人が出願を取り下げていない場合、IPOPHL は、出願が法律で規定された形式的要件を満たしているかどうかを審査するものとします。フィリピンで特許を出願するには、出願人が署名した委任状の原本が必要です。また、中国出願人がパリ条約ルートまたは直接出願ルートで特許出願を行う場合、事前に中国特許庁との秘密保持審査手続きを経る必要があることに注意が必要です。
6. 開示手続
出願が形式審査に合格した後、IPOPHL は特許出願を検索して分類し、出願日または優先日から 18 か月以内に特許出願書類と公式検索結果が IPOPHL 公報に掲載されます。出願が公開された後、誰もが発明の特許性についてコメントを書くことができます。コメントは出願人に送られ、出願人はそれに答えることができます。わが国の世論手続とは異なり、わが国の世論は出願人に伝達されるものではなく、実体審査官の参考となるものであり、世論は出願人に伝達されないので、出願人には何の権限もありません。返事の仕方。
7. 実体審査手続
出願人は、出願と同時に、または公開日から6ヶ月以内に実体審査の請求を提出することができ、期限内に提出されない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。出願人から実体審査の請求を受けた後、IPOPHLは独自に調査・審査を行います。米国とフィリピンの間には共同審査協定があり、当該事件が米国によって承認された後、出願人がフィリピン出願のクレームを米国によって付与された特許のクレームに補正する場合、フィリピン特許は、事務局が直接認可決定を発行します。さらに、出願人は、インドネシアの特許出願の審査プロセスを促進するために、他の ASPEC 加盟国の検索結果または審査結果の使用を要求することもできます。
8. 認可手続き
特許が実体審査手続きを通過した後、審査官が認可の条件が満たされていると判断した場合、認可書が発行されます。出願人は、指定された期間内に公認登録官の料金を支払った後、特許証明書を取得することができます。
9. 特許執行義務
フィリピンで特許権を取得した後、特許権者は出願日から 4 年間、または特許認可日から 3 年間のいずれか遅い方の期間、フィリピンで特許権を実施する義務があります。期限内に実施されなかった特許権については、特許が実施されていないという理由で誰でも強制認可を請求することができます。
フィリピン特許のメリット
1. 発明特許出願は、認可される前または拒絶通知を受け取る前に、実用新案特許出願に変更することができます。実用新案特許出願には実体審査がありますが、審査基準は発明特許に比べて低く、進歩性も求められないため、その分審査期間を6ヶ月程度に短縮することができます。
2. フィリピンでは、申請者を大企業と中小企業に分け、中小企業の申請費用を大幅に節約することができます。
中国人志願者への親しみやすさ:
★★★★
特許権のゴールドコンテンツ:
★★★
権利保護メカニズムの完成度:
★★★
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