世界 200 以上の国のうち約 90% が電子特許出願を完全に導入しています。例えば、中国では2010年頃、特許電子出願をCPCクライアントに頼って実現していましたが、その当時は局内に電子出願率を監視している人がいて、あまりにも多くの紙を提出すると誰かが指摘してしまいました。必ず紙の申請を電子申請に切り替えてください。電子特許出願は、当然のことながら書類の作成において大きなメリットがあり、関連資料を電子スキャンして知財当局に提供するだけで、原本を提出したものとして認められるため、知財当局にとっては利便性が高いというメリットがあります。まちがいない。
世界中のほとんどの国で、この方法を使用した電子出願が特許出願の主流となっています。ただし、一部の国では依然として紙による提出方法が採用されており、委任状や各国語での優先権の翻訳版などの関連追加資料は、知的財産当局に認められる前に公証および認証を受ける必要があります。
サウジアラビア、バングラデシュ、パキスタン、ベネズエラなど、依然として書類の提出と公証が必要な国は、基本的にいわゆる「発展途上国」と考えられています。公証と認証の方法が依然として残っているため、先進国は比較的完全な信用制度を持っていると単純に考えることができ、申請者とその代理店は、提供された書類と資料の信頼性についてのみ責任を負えばよいことになります。事実とは関係なく、不正行為である場合には、申請者と代理店の両方がこれに対して重大な責任を負う必要があります。例えば、何年も前に、大企業が数千件の特許出願のコスト削減材料を1つのコスト削減材料に置き換えてしまい、代理店としての資格をほとんど失ってしまったということが起こりました。ただし、バングラデシュやパキスタンなどの国ではこの限りではなく、出願人の公印と発明者の身元証明資料に加え、優先権文を翻訳する翻訳者の署名入りの委任状が必要となります。翻訳と署名ができるだけでは十分ではなく、これらの資料はすべて公証され、認証される必要があることを証明するために、対応する資格を提供する必要があります。これらすべての資料を公証して認証する必要がある前提条件は、無実を証明する必要があると考えられます。
戸籍上の親が親であることを証明するのと同じで、自分の無実を自分で証明するのはさらに面倒になります。まず、書類に公印を押し、署名が必要な箇所には本人が署名することに加え、署名・捺印が正しいことを証明するために公証役場で公証を受ける必要があります。翻訳文書は、翻訳がオリジナルと一致していることを証明する必要があります。
公証役場での認証が完了した後、資料は外務省に送付され、外務省は専任の担当者を配置し、必要に応じて中国の主要な外国領事館に認証が必要な書類を定期的に送付する。領事館には書類を認証するための専門部門が設置されます。
書類
パキスタンを例に挙げると、発明特許出願に必要な公証および認証資料には次のものが含まれます。
申請書類の英語翻訳。
優先権書類のコピー;
優先権書類のコピーの英語翻訳と宣誓供述書。
委任状;
発明者の声明;
さらに、会社の資格と個人の身元を証明する次のような一連の書類も準備する必要があります。
国際商業証明書の申請書;
ビジネスライセンス;
発明者の ID カードの表と裏のスキャンしたコピーとオリジナルの署名。
時間
公証・認証には2〜3週間と長期間かかりますが、申請者が書類の補充費用を負担したくない場合には、事前に公証・認証を完了するのに少なくとも3〜4週間かかります。
料金
大使館や領事館によって認証手数料の基準が異なり、費用も大幅に変動する可能性があります。たとえば、バングラデシュの認証手数料はパキスタンのほぼ 2 倍、サウジアラビアの認証手数料はバングラデシュの 2 倍です。
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