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台湾の現在の商標法は、2023 年 5 月 24 日に最新の改正を完了しました。現在、台湾では、単語商標、グラフィック、単語、グラフィック、マーク、色彩、立体形状、ダイナミクス、ホログラム、サウンド、またはさまざまな商標の登録を申請できます。シンボル商標、色彩商標、立体商標、動的商標、ホログラム商標、音響商標、共同商標など、複数のカテゴリーの商標登録出願が可能です。
1. 商標権者
- 台湾知識産権局、略称:TIPO
- Web サイト:台湾知識産権局-トピックス-商標 (tipo.gov.tw)
- 商標調査:スマートビューロ商標調査システム(tipo.gov.tw)
2. 商標登録出願の方法
- 電子提出、紙提出
3. 商標登録出願言語
- 繁体字中国語
4. 商標登録出願に必要な書類
- 申請者および代表者の中国語名および英語名、詳細な住所および国籍
- 委任状(申請者の署名・捺印)
- 商標画像の鮮明な電子ファイル(5cm×5cm)、商標がカラーの場合はその色を記載すること
- 商標出願の対象となるカテゴリーと指定された商品名または役務
- 商標使用証明や他国の登録証明書をご提出いただくと審査時間が短縮されます
- 優先権を主張する場合は、優先権の詳細と優先権を証明する書類を提供してください。
5. 台湾における商標登録申請プロセス:
- 出願人が商標登録出願を提出した後、TIPOは形式的審査と実体的審査を実施し、商標登録を妨げる形式的な瑕疵や実質的事項がない場合、TIPOは商標登録通知書を発行し、出願人は商標登録通知書を発行し、商標登録出願人は商標登録通知書を発行し、商標登録出願人は商標登録通知書を発行し、商標登録出願人は商標登録通知書を発行します。通知書受領後、登録料を納付し、納付後に商標登録証を取得してください。故意ではなく、第三者の商標登録出願や商標権の取得に影響を及ぼさない場合でも、納付期限満了後6か月以内に2倍の登録料を支払えば、登録公告を行い、商標登録証明書を取得することができます。
6. 商標変更・譲渡に必要な書類
- 変更登録リクエスト
- 変更された氏名および住所情報
- 変更証明書類(例えば、商標権者の氏名、住所、代理人その他の登録事項を変更する必要がある場合には、登録変更申請書に1つまたは複数の書類を記入し、変更証明書類を添付する必要があります)同じ変更事項を持つ商標所有者が 2 人以上いる場合、同じ変更申請を行うことができますが、手数料は商標カテゴリーに基づいて計算されます。TIPO が変更の証拠を要求しない限り、通常、証拠を提出する必要はありません。変化のこと。)
- 商標を相続・譲渡する場合は、元の商標権者の死亡証明書、元の商標権者の戸籍謄本(戸籍謄本は譲受人が発行します)、商標権所有証明書または商標権証明書の添付が必要です。その他の添付書類、税務署発行の証明書。
- 商標の寄付および譲渡には、税務署が発行した裏付け書類を添付する必要があります。
- 商標競売譲渡の場合は、裁判所競売証明書のコピーを添付し、競売人が別途申請する必要があります。
- 会社合併後の商標譲渡の場合は、会社合併を証明する書類の添付が必要となります。
商標権者の氏名、住所、代理人その他の登録情報を変更する必要がある場合、商標登録移転を申請する際には、1書類につき1書類、または複数書類について1書類の変更・移転申請書を記入しなければなりません。同じ変更事項を持つ複数の商標所有者が同じ申請で変更を申請することはできますが、手数料は商標カテゴリーに基づいて計算されます。 TIPO が変更の証拠を要求しない限り、通常は変更の証拠を提出する必要はありません。
7. 商標の取消し
- 登録後 3 年間連続して商標を使用しない場合、誰でも登録商標を取り消すことができます。
8. 商標異議申し立て
- 台湾商標異議申立期間は、商標登録公告日から 3 ヶ月以内とされており、台湾商標法第 16 条によれば、開始日は含まれません。商標公報。
9. 認可、有効期間および商標の更新
- 承認手数料は、登録通知の受領後 2 か月以内に支払わなければなりません。台湾の商標は登録日から 10 年間有効です。商標は 10 年間更新可能です。商標は有効期限の6か月以内に更新、または6か月以内に延長することができ、2回の延滞料が必要です。
10. 商標承認までの平均時間
- ファストトラック商標審査制度を採用し、商標登録手続きが順調に進んだ場合、一般商標登録公告までに約4.5か月かかりますが、通常の商標審査制度を採用した場合、通常7~9か月かかります。
11. その他注意事項
- 台湾知識産権局は、2020年5月から商標登録出願に対して「ファストトラックメカニズム」の導入を開始しました。つまり、商標出願が以下の5つの条件を満たしている場合です。
- 電子申請
- オンラインで支払う
- 指定商品・役務は電子申請システムにおける参考名称です
- 一般平面商標
- 委任状添付
- その後、システムが自動的に商標出願事件を「ファストトラック事件」に変換し、別途書面による陳述書を提出する必要がなく、商標出願料が 20% 減額され、その後の審査プロセスも「ファストトラック事件」に進みます。実質的なレビュー段階は 2 か月前に行われます。
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