ベトナムで商標を再出願する
——酒類商標の不使用による企業の商標権停止の解決策
ベトナムの人口は約 1 億人で、2021 年のアルコール飲料消費量は 415 万 9 千リットルで、世界で 9 番目に多いアルコール消費国となりました。この高水準の消費は飲料会社に巨額の利益をもたらし、2022 年には最大手ビールメーカーの収益は 35 兆 3,250 億ドン、つまり約 15 億 600 万米ドルを超えました。
しかし、ブランド間の熾烈な競争により熾烈なマーケティング戦争が勃発しており、商標の保護が極めて重要な優先事項となっています。
ベトナムの知的財産法では、商標所有者またはライセンシーが正当な理由なく商標を使用しなかった場合、有効期間の終了を請求する前に5年間連続して商標登録の有効性を終了することが第三者の請求により終了すると規定されていますが、商標登録は、抹消請求の少なくとも 3 年前にその効力を喪失しますが、6 か月後に使用を開始または再開した場合を除きます。
ベトナム政府はアルコールの広告と販売に対して厳しい規制を発行しました。現在、アルコール飲料の取引は政府の制限を受ける条件付きビジネスです。ベトナム市場へのアルコールの輸入は、厳格で複雑な手続きが必要となるため、数年かかることもある時間のかかるプロセスです。第二に、商標所有者がベトナム市場で製品を発売するための適切な条件を備えていない可能性があるため、ベトナムでは商標権が直ちに執行できない可能性があります。
ベトナムのアルコール飲料市場は競争が激しく、国内および輸入のアルコールブランドが市場シェアを争っています。消費者はまた、ブランド製品を好みます。これは商標の盗難や競合他社の商標の不正使用の発生に直結します。したがって、ベトナムにおける商標は次のような状況に直面します。
——商標が他人に悪用されています。
——法的手続きに関与して多くの時間を無駄にします。
その結果、商標権者の事業計画は大きな影響を受けることになります。
解決策の 1 つ: 予期せぬ事態を防ぐための商標追跡
ベトナムでの商標使用の十分な証拠が提供できず、(登録日またはベトナムでの商標の最終使用日から)最長 4 年間商標を使用しない正当な理由がない場合、商標は所有者は、新しい商標出願を再提出することをお勧めします。
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