Global Patent GO - 台湾 - 台湾特許出願のご紹介

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中国人にとって、米国特許の出願方法や日本の特許出願プロセスについてはよく知っているかもしれませんが、台湾特許の出願方法を知っている人はほとんどいません。

中国の専利法とその関連規定において、香港、マカオ、台湾における特許出願の取扱いは常に比較的曖昧であり、台湾、中国の出願人が優先審査を申請できるかどうか、また迅速な予備審査が受けられるかどうかが問題となっている。この質問に対する明確な答えはありません。

2010 年 11 月 22 日、中国特許庁は「台湾同胞による特許出願の受理に関する諸規則」(事務令第 58 号として知られる)を公布し、「台湾同胞による特許出願の受理に関する規則」および「台湾同胞による特許出願の受理に関する規則」を廃止しました。 「台湾同胞による特許出願の受理」は、1993 年に発行されました。「同胞の特許出願手続きにおける特定の問題の処理方法」では、2010 年 9 月 12 日以降に提出された台湾特許出願について、台湾出願人は発明特許または実用新案特許を提出しなければならないと規定されています。 12か月以内に中国本土に出願するか、意匠出願を提出し、意匠特許の出願日から6か月以内に同じ主題について別の特許出願をする場合、台湾で優先権を主張することができます。

この規定は、台湾の出願人が本土で特許出願をする際に台湾の優先権を享受できるかどうかという最も重要な問題を解決するものである。実際には、多数の台湾の出願人が米国を迂回し、米国の特許に基づいて中国本土で特許を申請している。

1995 年までに、台湾、中国における知的財産保護プロセスはますます完璧になり、急速な発展期に入りました。一部の大企業は、完全な知的財産管理と保護システムを徐々に確立し、特許数が大幅に増加し、特許レイアウトのレベルが大幅に向上し、「主防御型」から「レイアウト攻撃型」に徐々に発展しました。研究開発、人事、ファイル管理、生産、マーケティングなど企業のあらゆる側面において、すべての部門が知的財産部門を中心として管理コストを削減し、経営効率を向上させる完全な知的財産管理システムと経営管理チェーンこれは、中国本土の企業にとって非常に参考になる重要な情報です。今日、半導体設計分野における台湾の優位性は、この点を明確に示しています。

台湾の調査会社トレンドフォースは2022年3月、工場を持たず半導体設計に注力する世界企業の営業利益ランキングを発表した。この結果、MediaTekが4位に浮上、Novatekが6位、Realtek Semiconductorが8位、Himax Optoelectronicsが10位となり、トップ10のうち4議席を占めた。 1980年以来、米国が主流の半導体ファブレス業界でこのような事態が起きたのは初めてだ。

今回は台湾における台湾の制度について見ていきます。

台湾の特許制度の紹介

1. 台湾特許出願の言語:
繁体字中国語

2. 特許保護の種類:
発明、実用新案、意匠

3. 中国の出願人が台湾で特許を出願する方法:
パリ大会

4. 単元の確認:
台湾経済部知的財産局、TIPO知的財産局

5. 申請書を提出します。
電子提出、郵送提出、窓口提出

6. レビュープロセス
TIPO は発明特許出願と意匠特許出願の実体審査を行いますが、実用新案特許出願については形式的な審査のみを行います。発明特許出願は正式に審査された後、出願日から 18 か月後に公開され、出願人は早期開示を要求することはできますが、遅延開示を要求することはできません。出願人は出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出し、最終的に認可条件を満たした特許出願が認可されます。出願が認可通知を受け取ってから3か月以内に認可料と年会費を支払うと、特許が認可され、公表されます。出願人が拒絶に不服がある場合は、拒絶通知の受領から 2 か月以内に再審査を申請することができます。



台湾特許の特徴

1.特許出願後、出願人が特許出願の種類が間違って提出されたことを発見した場合、または特許の種類を変更する必要があると考える場合には、発明を実用新案に変更して特許出願の種類の変更を請求することができます。モデルまたは意匠、または実用新案を発明に変更する場合、または外観意匠、外観意匠を実用新案に変更する場合。

2.台湾の発明特許出願には、優先審査、発明特許早期審査(AEP)、特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、PPH)、および特許審査ハイウェイを利用したサポート(PPH 協定を使用した TW サポート)が含まれます。 TW-SUPA)など。


3.台湾は2019年8月にバイオシミラー医薬品を特許情報公開制度に正式に組み入れた。つまり、新薬が発売された場合は新薬と特許情報開示がリンクされ、ジェネリック医薬品が発売された場合はその審査プロセスが特許情報開示とリンクされることになる。新薬の特許権を侵害しているかどうかを確認し、特許侵害の疑いを解明するために製薬会社に一定の期間を与え、これは管轄当局がジェネリック医薬品の掲載を承認または拒否する根拠にもなります。

4. 2022 年に、台湾の特許法の新たな改正案が再度審査のために提出された後、台湾の特許救済制度は、米国特許商標庁および中国本土、韓国、日本、ドイツの対応機関を参照することになり、新たに「再審査・紛争審査委員会」を設置し、発明特許出願の最初の拒絶後の「再審査」手続きは取り消され、「特許再審査」手続きに置き換えられる。