中国企業は海外進出の過程で、自らの限界のために意図的または意図せずに自社の権利の保護を無視することが多く、この瞬間の無視が企業に多大な損失をもたらす可能性が非常に高い。ここでいう企業とは、特定の大企業や小規模・零細企業だけを指すのではなく、一般にあらゆる企業を指します。
ここでは典型的なケースを示します。
X 社は、電力機器の生産と製造に長い歴史を持つ中国企業として、中国で多くの栄誉を獲得しており、その製品はヨーロッパとアメリカの 20 以上の国と地域に輸出されています。会社報告書によると、X 社の製品はヨーロッパ市場およびいくつかの主要な電子商取引プラットフォームで大量に販売されており、目覚ましい実績を誇っています。
2021 年のある日、ある顧客が X 社の製品を数十個購入しましたが、これは一般の顧客による通常の購入であると思われ、X 社はそれを真剣に受け止めていませんでした。しかし 2023 年、X 社は自社のデザインとまったく同じ製品を電子商取引プラットフォームで予期せず発見しました。
ショックを受けた X 社は調査を開始し、同社を購入した顧客がその直後、購入した製品に基づいてフィンランドで 2 件の意匠特許を申請したことが判明しました。
X 社は怒っており、訴訟を通じて自社製品の盗作問題を解決したいと考えていました。
Yizhima 氏は委託を受け入れた後、すぐにフィンランドの法律事務所のサプライヤー数社に連絡し、X 社にいくつかのソリューションを提供しました。
ステップ 1: Y 社の意匠特許出願がまだ異議申立期間内であるかどうかを確認します。フィンランドの特許法によれば、意匠特許出願の認可発表日から 60 日以内であれば、誰でも意匠の認可を妨げるために意匠出願に対して異議を申し立てることができます。残念ながら、Y 社の 2 件のフィンランド意匠出願はすでに異議申し立て期間を過ぎています。
ステップ 2: フィンランドの弁護士は Y 社に法的文書を送り、そのデザインに新規性がないことを証明するために、対応する製品が公的に販売されたという証拠を添付します。弁護士は書簡の中で、Y社に対し意匠特許を放棄するよう強く求めた。フィンランドの「敗訴者負担」ルールの下では、敗訴の結果、相手方当事者が費用を負担しなければならない可能性が高いという強い意味合いがある。
ステップ 3: Y 社が依然として意匠出願を放棄しないと主張する場合、意匠特許が裁判所によって支持され無効と判断されるように、フィンランド市場裁判所に訴訟を起こすことしかできません。第一審裁判所が望ましい結果を達成できない場合、控訴はフィンランド控訴裁判所に継続される可能性があります。
ここで皆さんに思い出していただきたいのは、中国とは異なり、フィンランドには知的財産庁内で行われているような審査および無効化手続きがなく、特許侵害に関連するすべての紛争および係争はフィンランドの市場裁判所に移送される必要があるということです。もちろん、訴訟に伴う費用もかなり高額になります。
ここからはX社には申し訳ないが、もしX社が当時総合的に検討し、欧州での販売前に欧州における知的財産権の整備と保護を完了していれば、2023年の今回の訴訟は完全に回避できたであろう。
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