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シンガポール特許法の関連規定によれば、特許出願人は、以下の条件をすべて満たすことを条件として、「12 か月早期出願助成制度」(「12MG」)に従って出願後 12 か月以内にシンガポールでの出願を迅速化することができます。要件が満たされています。
1. 必要な材料:
- フォーム 1: リクエストレター
- 様式 11: 調査および実体審査の請求書
- 審査を迅速化する理由と特許出願に係る技術分野。
- Form 1 と Form 11 は同日に IP2SG 経由で IPOS を提出する必要があります。
2. 特許出願は以下の条件を満たす必要があります。
- 特許出願には形式上の欠陥があってはなりません。
- 最初のレビューの意見は肯定的なものでなければなりません。
- 承認手数料は、承認支払い通知書 (Form 14) の受領後 2 か月以内に支払わなければなりません。
- 早期出版申請書(様式 9)は、承認支払い通知(様式 14)と同じ日に提出しなければなりません。
- 特許出願人は延長を請求することなく審査意見に応じる。
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