特許の優先権回復を試してみる

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ご存知のとおり、特許出願人がパリ条約を利用して海外で特許を出願する場合、優先権の主張の期限は 12 か月です。

ただし、PCT 国際出願プロセスでは、この 12 か月の期間は絶対的なものではありません。 PCT 国際出願の受理官庁として、ほとんどの国内官庁は、国内出願人の権利を最大限に活用するために、優先権の回復に対して寛容で受容的な態度をとっているのが一般的であり、言い換えれば、出願人は 12 ~ 14 日以内に優先権を回復することができます。 2 か月以内の優先復旧。これはこれらの国内官庁からの超法規的な好意ではありませんが、PCT 受理手続きにおいて、各国官庁が自国の世界知的所有権機関 (WIPO) の代表者として機能し、この国の出願人からの PCT 国際出願を代理で受理するためです。この場合、この国の特許規則は適用されませんが、特許協力条約 (PCT) および PCT 実施規則が適用される必要があります。

特許協力条約規則第 26 条の 2.3 では、(a) 国際出願の国際出願日が優先期間の満了日後であるが、優先権の満了日から 2 か月以内である場合に規定されています。本条のサブパラグラフ (b) から (g) に従って、出願人の要請に応じて、優先期間内に国際出願を提出できないことは、次の理由によるものとします。注意が払われている(十分な注意、合理的な言い訳)、または(ii)意図的ではない。受理官庁は優先権を回復するものとする。各受理官庁は、上記の基準の少なくとも 1 つ、または両方を適用することを選択する必要があります。

したがって、特許協力条約は、優先期限を過ぎた出願人に対して実際に全面的な窓口を設けていますが、ブラジルなど一部の国では国内法がこの PCT 条項に抵触するため、この条項については留保を採用することしかできません。つまり、これらの国の出願人は PCT 国際出願を提出する際にこの条項を使用しましたが、国内段階に移行する際に優先権を回復するためにこの条項を使用することはできません。優先権のため、権利の喪失により、必然的に出願の権利の一部または全部が失われます。実際、中国でも優先権回復条項の履行は数年前から実証されており、中国特許法は第4次改正を経て、2021年6月に最終的にこの条項の留保が放棄されました。素晴らしいことです。

本日、Page Code は参考のために 30 か国の優先復旧基準をまとめました。

PCT 国際段階で優先権回復手続きが使用された場合、その後国内段階に移行する際には、受理官庁と指定官庁の優先権回復基準を統一する必要があることに注意してください。将来的に顧客との無用な紛争を避けるために、PCT 国際出願を提出する際には、指定国について顧客に明確に説明する必要があります。