カナダにおける権利回復請求の新たな実務(1) ~カナダにおける権利回復請求の期限~

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2019年にカナダが特許法条約(PLT)を実施するために特許法と実施規則を改正して以来、カナダでは権利回復請求の実施において重要な変更が加えられ、場合によっては出願人または特許権者は「相当の注意」理由を提出する必要があるカナダ知的財産局 (CIPO) に連絡し、維持費を期日までに支払わなかったことを説明しました。

PLT の重要な特徴は、CIPO が特許権を失う前に特許出願人に通知する必要があることです。このため、CIPO は、保守料を含む特定の料金の期限外支払いに対する通知システムを改訂し、導入しました。このシステムの潜在的な利点は、維持費の支払い期限を逃す権利者/特許出願人が少なくなることです。

カナダ特許法の現在の規定によれば、出願人または特許権者は次の 2 つの期間のうち長い方の期間を有します。

  • 最新の通知日から2か月
  • 維持費の滞納期間および支払い遅延期間が発生した日から 6 か月以内。

手数料が支払われない場合、特許出願は放棄されたものとみなされ、または特許権が失われます。

放棄されたとみなされる出願または失効したとみなされる特許が権利の回復を請求した場合、出願人または特許権者は、放棄されたとみなされる出願の日から 12 か月以内に権利の回復の請求を提出しなければなりません。権利回復の請求は、原特許維持料の満了日から 18 か月以内に行われなければなりません。 、維持費、延滞金、権利要求回復費を支払わなければなりません。出願人または特許権者は、特許出願に「十分な注意」を払ったにもかかわらず、何らかの理由で維持費と延滞金を期限までに支払わなかった旨の理由を提出しなければなりません。

CIPOが権利回復の請求を拒否した場合、「拒否の意向書」が発行され、出願人または特許権者は発行日から30日以内に回答しなければなりません。

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