カンボジアにおける新たな商標実務

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カンボジア商務省(MOC)は8月にカンボジアにおける商標実務に関する2つの重要な通知を発行しました。

1. 同一商標の複数分野への登録義務

カンボジア商務省は、2023年8月1日に発行された通知第2501号において、知的財産庁の行政手続きの負担を軽減するため、商標出願人に対し、単一カテゴリーの登録出願を個別に提出するのではなく、同じ商標の複数区分の登録出願を提出することを義務付けています。新しい規則に準拠していない登録申請は暫定的に拒否されます。

2. 商標使用申告書/不使用申告書を期限内に提出する

これまでカンボジア知的財産省は、使用/不使用の宣言書を提出するための規定期間の施行に関して柔軟な措置を採用しており、商標権者が5年目以降に宣誓供述書を提出することも認めていた。

しかし、商務省は2023年8月11日付公告第2652号において、登録商標の権利者が規定の期間内に宣誓供述書を提出しなかった場合、登録商標は登録簿から抹消されると規定した。これはカンボジアにおける商標にとって大きな変化を意味します。カンボジアでは、使用宣言/不使用宣言が非アクティブな商標を監視するための基本的なメカニズムです。

上記2つの声明は、公表後直ちに発効するものとします。

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