USPTO、日本の地震で影響を受けた特許/商標出願に救済を提供

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利害関係者の知的財産権を保護するために、米国特許商標庁 (USPTO) が指定する「例外的状況」の影響により、米国特許商標庁 (USPTO) は満足できません (37 CFR 1.183、2.146(a) の意味の範囲内)。 (5)、および 2.148) 特定の出願期限は、特許および商標の出願人およびその他の影響を受ける利害関係者にさまざまな形で救済を提供します。これまでの「例外的状況」の例としては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響、最近のハリケーンの影響などの災害、ハワイの火災、ウクライナやシリアの人々に影響を与えた大地震、ロシアのウクライナ侵攻などが挙げられる。

この目的を達成するために、USPTOは、2024年1月1日に日本で発生した強い地震の影響を受けた特許および商標の出願人、特許権者、審査当事者、および登録商標の所有者に特別な救済を与えると発表しました。 USPTOは、37 CFR 1.183、2.146(a)(5)および2.148に記載されているように、日本の大地震の影響は「例外的な状況」であると考えています。利害関係者は、37 CFR 1.183、2.146、または 2.148 に基づいて、「例外的な状況」を説明して USPTO に免除申請を提出できます。

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