2024 年 4 月 1 日より、EPO は小規模事業体に対する手数料減額措置を正式に実施します。

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2024 年 4 月 1 日から、小規模事業者の手数料削減措置が EPO で正式に実施されます。

2024 年 4 月 1 日から、小規模事業体の資格が EPO に正式に導入されます。これは欧州特許出願としては初のことである。

欧州特許出願に対する小規模事業体制度は、以下を含むあらゆる国籍または住所の出願人に適用されます。

  1. 零細企業。
  2. 自然人。
  3. 非営利団体、大学または公的研究機関。

1 つの特許出願に 3 人以上の出願人がいる場合、各出願人は小規模事業体の条件を満たさなければなりません。特許出願が小規模事業体ではない出願人に譲渡された場合、その特許出願は小規模事業体の免除条件を享受できなくなります。

2003 年 5 月 6 日の欧州連合による欧州の零細企業の定義によれば、零細企業は従業員数が 10 人未満で年間売上高が 200 万ユーロ以下の企業です。

出願人は支払い日に小規模事業体に該当する必要があり、過去 5 年間に提出した特許出願が 5 件未満の場合、出願料、調査料、審査料、指定料の 30% を受け取ることができます。 、認可料と年会費の正式な手数料減額。出願人は特許出願を提出する際に、関連する小規模事業体の申告書を提出する必要があります。

1. 零細企業:
2003 年 5 月 6 日の欧州委員会の意見によると、企業とは、工芸品やその他の活動に従事する家族経営や自営業者、パートナーシップや協会など、あらゆる経済活動に従事するあらゆる実体とみなされます。その法的形態は零細企業として定義されます。
1) 従業員数が 10 人未満の企業。
2) 年間売上高 (特定期間の収益) または貸借対照表 (会社の資産および負債の計算書) が 200 万ユーロを超えない企業

ここにあります、
(1) 従業員数とは、年間労働単位数 (AWU) に対応する従業員の数、つまり、当該企業でフルタイムで働くか、または企業の代表として勤務する人の数を指します。基準年全体が検討中です。パートイヤー、労働時間の長さに関係なくパートタイム労働者、および季節労働者は非労働価値の一部であり、AWU のポイントとして計算されます。このうち、スタッフとは以下のことを指します。

  • a) 従業員。
  • b) 企業に勤務する企業の関係者は、国内法に従って従業員とみなされます。
  • c) 所有者または管理者。
  • d) 企業内で定期的な活動に従事し、企業から利益を受け取るパートナー。

(2) 従業員数および金額に関するデータは、年度ベースで算出した直近決算期のデータを対象としています。売上高には付加価値税 (VAT) およびその他の間接税が含まれていません。支払日に企業が従業員数の上限を超えているか、財務上の上限を超えていることが判明した場合でも、2 会計年度連続で上限を超えない限り、小規模企業としての地位を失うことはありません。

(3) 企業が提携先や関連会社を有する場合、「提携先企業」とは、次の関係にあるすべての企業を指します。 ある企業(上流企業)が単独で、または 1 つ以上の関連企業と共同して他の企業(上流企業)を保有している(川下企業)資本金または議決権の25%以上。ただし、以下の投資家がこの 25% のしきい値以上である場合でも、これらの投資家が企業と別個または共通の関係を持たない限り、企業は依然として自律企業として分類され、したがって協力企業ではないとみなされる可能性があります。

  • 公共投資会社、ベンチャーキャピタル会社、定期的にベンチャーキャピタル投資活動に従事する個人または個人のグループは、同じ会社に対するこれらのビジネスエンジェルの投資総額が以下の場合に限り、非上場会社(「ビジネスエンジェル」)に株式資本を投資します。 125万ユーロ。
  • 大学または非営利研究機関。
  • 地域開発基金を含む機関投資家。
  • 年間予算が1,000万ユーロ未満、5,000ユーロ未満の地方自治体。

(4) 関連企業とは、次のいずれかの関係にある企業を指します。

  • ある企業が別の企業の株主または構成員の過半数の議決権を保有している。
  • 企業は管理部門のほとんどのメンバーを任命および解任する権利を有します。
  • 企業管理機関および監督機関。
  • 企業は、その企業との契約に基づいて、あるいはその覚書や定款の規定に基づいて、他の企業に対して支配的な影響力を行使する権利を有します。
  • 別の法人の株主または構成員である法人は、その法人の他の株主または構成員との合意により、その法人の株主または構成員の過半数の議決権を単独で管理することができます。

2. 「非営利団体」とは、関連法規に従い、その法的形態や憲章により、または所有者の収入、利益、その他の金銭的利益の源となることが許可されていない団体を指します。このような機関は利益を上げることを許可されていますが、法的には利益を上げることは許可されておらず、所有者の利益を得るためにそのような機関に収益を再投資する法的または法定の義務があります。

3. 「大学」とは、伝統的な意味での大学、つまり関連法令で定義される高等教育および研究機関を指します。中等教育機関や高等教育機関など、同様の機関も大学とみなされる場合があります。

「公的研究機関」とは、公法に基づいて組織される大学、研究機関等の機関であって、その資金調達の方法を問わず、基礎研究、産業研究又は試験研究を行うことを主な目的とするものをいいます。

5. 申請者が誤って申告した場合に起こり得る結果

出願人は、遅くとも関連手数料を支払う際に、手数料減免の資格に影響を与えるステータスの変更を欧州特許庁に通知しなければなりません。欧州特許庁は、提出された陳述の信憑性、またはその後の出願人の手数料減免の権利について合理的な疑いがある場合、証拠を要求することがあります。

誤った申告が提出された場合、または欧州特許庁が特許出願人の身体的状況の変化の通知を受け取っておらず、出願人がすでに手数料減額の恩恵を受けている場合、支払われた手数料は未払いとみなされ、特許出願は無効となります。撤退が検討されている。出願人は、EPC 第 121 条および第 135 条に基づく救済策として「さらなる処理」を要求することができます。

6. 対象となるアプリケーションの上限

同一の小規模事業体が、欧州特許出願日または PCT 国際出願が欧州国内段階に入った日から 5 年以内に5 件以上の欧州特許出願または EURO-PCT 出願を提出した場合、手数料減免の対象にはなりません。欧州特許庁は、特許出願を受領した際に、各出願人の出願資格の上限を系統的にチェックします。減額手数料を納付した場合でも、提出件数が上限を超えた場合には、発行日から2ヶ月以内に減額額を納入していただきます。

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