ナイジェリアで商標異議を申し立てる方法

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商標異議申し立ては、権利所有者が潜在的な乱用や悪用から利益や権利を保護するために使用できる措置の 1 つです。これは、ナイジェリアにおける商標登録、特に審査中の商標出願に関して明確に定義された行政手続きです。

ナイジェリアでは、競合する商標の登録によって生じる可能性のある損害を予見した場合、商標権者は商標異議を申し立てることができます。異議申し立ては、商標ジャーナルに出願が掲載されてから 2 か月以内に提出しなければなりません。

ナイジェリア知的財産庁に商標異議を申し立てるには、実証された根拠が必要です。のように:

  • 類似性: 商標は、すでに登録されている商標と非常に類似している、または同一です。
  • 欺瞞的またはスキャンダラス: マークには、欺瞞的またはスキャンダラスな要素またはデザインが含まれています。
  • 不正使用: 適切な許可なく、化学物質の名前、ナイジェリアの国章、公式のシンボル、または大統領や知事などの称号を含む商標。
  • 地名: 商標には地名が含まれます。
  • 制限された単語または記号: 商標には制限された単語または記号が含まれています。
  • 識別性の欠如: マークに識別性がありません。
  • 意図の欠如:出願人に商標を使用する意図がありません。
  • 所有権に関する紛争: 出願人は商標登録の法的所有者ではありません。

商標異議申し立てを提出するために必要な書類:

  • 正式に署名された委任状: 署名するだけで、公証や認証は必要ありません。
  • 申請者/反対者の詳細: 申請者と反対者の名前、住所、国籍を提供する必要があります。
  • 商標情報と使用証明: 異議申し立ての商標とその使用の証拠に関する包括的な情報。
  • 異議申し立ての商標の詳細な説明と異議申し立ての明確かつ十分な理由。

ナイジェリア商標法の第 20 条(1)および(2)は、書面で異議を申し立て、所定の手数料を支払う手順を規定しています。基本的な手順は次のとおりです。

  • 異議申立人は、侵害商標を特定した後、その商標が商標専門誌に掲載されてから 2 か月以内に異議申し立てを提出しなければなりません。
  • 異議申し立てを受けた商標の出願人は、商標異議通知の送達日から 1 か月以内に異議申し立てを提出しなければなりません。期限内に返答しなかった場合、商標出願は放棄されます。
  • 異議申立人は、異議の返答を受け取ってから 1 か月以内に、法定の宣言の形で証拠を提出することができます。
  • 同様に、商標出願人には、対応する証拠を提供する法定申告書を提出する期限が 1 か月あります。
  • 各当事者には、それぞれの要求を支持する書面による住所を提出する機会が与えられます。
  • ナイジェリア商標法第 20 条第 5 項は、認可登録官が、異議申し立てを提出する者、またはかかる請求を受け取って異議申し立てに対する抗弁を提出する者に対し、異議申し立ての費用の担保を提供することを要求すると規定しています。このような担保を提供しないと、書記官が異議申し立てまたは商標出願を放棄したものとして扱う可能性があります。
  • これらの手続きを完了した後、当事者はレジストリが審問とその後の決定をスケジュールするのを待ちます。決定に満足できない場合は、連邦高等裁判所に控訴することができます。