ラオスはヨーロッパで発効する6番目の国になろうとしている

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ラオスはヨーロッパで6番目に発効する国になろうとしている

数日前、ラオス商工省副大臣のチャンスーク・センパチャン女史が率いるラオス商工省の代表団は、欧州で発効するための画期的な協定にEPOと署名した。この協定は、ラオスの知的財産権を強化し、イノベーションを促進し、経済成長を促進する上で重要なマイルストーンとなる。この協定が発効すれば、欧州の特許出願人がラオス市場に参入するための手続きが簡素化され、海外からの直接投資、貿易、技術移転が促進されることになる。この協定により、ラオスの企業、研究機関、発明者が世界中の欧州特許制度のユーザーとより密接に協力する道も開かれることになる。

ラオスはまた、東南アジアにおけるEPOの2番目のパートナーであり、モロッコ、チュニジア、モルドバ、カンボジア、ジョージアに次いで欧州特許庁と有効な欧州協定を締結した6番目の国となった。

欧州発効協定は単一の欧州特許出願に基づいており、対応する国内特許出願を提出する必要はありません。 EPO は、欧州検証協定を非欧州特許条約 (EPC) 加盟国との最初かつ最も先進的な協力形態とみなしています。欧州の発効手続きにはいくつかの利点があります。通常は二次出願の調査と審査に充てられていた国のリソースを、国内出願の促進、意識の向上、能力の構築に投資することができます。これは、国の特許制度の全体的な発展と改善に貢献し、特許制度が施行されている国の市場を投資家にとってより魅力的なものにするでしょう。

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