第三者の世論がブラジルの特許審査結果に与える影響
ブラジルの発明特許出願の審査プロセスでは、審査結果に影響を与えるために、第三者が第三者の世論として実質的な議論を提出するための 3 つの段階があります。
- 最初のレビュー段階で事前承認の提出を提出する
- 付与発表時に付与された特許に対する異議申し立て
- 認可後の異議申し立て
1. 認可前意見書
ブラジル知的財産法の第 31 条によれば、利害関係のある第三者は、審査が終了する前に技術審査においてブラジル特許商標庁を支援するための書類および論拠を提出することができます。 「審査の終了」の意味は、一般に、承認、拒否、または最終的な放棄の通知日であると理解されています。
したがって、特許出願の審査過程、つまり第一審査段階では、第三者は異議申し立てに対して先行技術文献や証拠を提出することができます。第三者は、外国の特許庁が発行した決定/意見、またはその他の先行技術を導入する場合があります。
BRPTO には裁定前の意見を出願人に伝える義務はありませんが、審査官は第三者のパブリック コメントをすべて考慮する義務があります。
2. 拒否・異議の理由
BRPTO の審査官が特許出願を却下した場合、つまり第一審の決定は、出願人は 60 日以内に上訴を行うことができます。 BRPTOは上訴の内容を官報に掲載し、第三者は60日以内に上訴に対する異議申し立ての理由を提出することができる。
控訴人が異議申し立ての準備書面に返答することを正式に許可されていなかったことは注目に値する。控訴人が「返答準備書面」を提出したとしても、BRPTOはそれが「時期尚早に提出された」という理由で検討しない。
ブラジル知的財産法第 214 条によれば、BRPTO は依然として控訴段階でオフィス意見を発行することができ、控訴および/または異議申し立ての概要を分析する際にさらに 60 日間の期限を与えます。ただし、手続きのこの段階では、控訴人のみが応答を提出することができます。第三者によって提出された弁論は「時期尚早に提出された」とみなされ、却下されます。したがって、利害関係のある第三者は、異議申し立て準備書面を提出することによってのみ控訴段階に参加することができます。追加の抗弁は許可されないため、BRPTO は受け入れられず、検討されません。
3. 認可後の異議申し立て
ブラジル知的財産法の第 51 条は、第三者は特許付与後 6 か月以内に付与後の異議申し立てを行うことができると規定しています。異議申し立て人は、付与された特許に反対するために、新たな主張と新たな先行技術を提起することができます。付与後に異議申し立てが提出されると、BRPTO はその異議申し立てを官報に掲載し、その後特許権者は 60 日以内に返答を提出することになります。
提出されたすべての議論を分析した後、BRPTO は付与後の異議申し立ての内容について中間審査意見を発行します。中間審査意見に対する回答は、第三者も特許権者も官報公告後 60 日以内に提出することができます。
その後、BRPTO の主任審査官が最終審査意見を分析して決定し、付与後の異議申し立て手続きは終了します。主任審査官は、中間審査意見に対する回答において新たな技術的解決策を提案することは認められておらず、最終決定では第三者および特許権者によって提出された議論および文書のみが考慮されます。
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