2024 年 7 月 1 日より、欧州連合商標 (EUTM) 取り消し手続きに関与する当事者は、紛争を友好的な方法で効果的に解決するために、商標取り消し要求が出された後でいつでも EUIPO の調停サービスの利用を要求できるようになります。
EUIPO 調停センターが提供する調停サービスは任意かつ無料で、安全かつ機密性の高い ADR プラットフォームを通じてオンラインで行うことができます。
EUIPO調停センターは2023年11月に開設され、当事者の訴訟の上訴手続きの前に裁判外紛争解決手続き(ADR)が追加され、同センターが提供するサービスにより、すべてのユーザーが商標取消手続きの初期段階から恩恵を受けることができるようになる。調停の利点。
調停プロセスには、非敵対性、柔軟性、機密性など、多くの利点があります。調停プロセスを選択することにより、当事者はコミュニケーションと協力を促進する合理的なプロセスを使用して、両当事者の商業的利益に基づいて双方にとって有利な解決策に到達することができます。
さらに、進行中の紛争には EUTM および/または登録済みのコミュニティ設計 RCD が関与する必要がありますが、両当事者は、いずれかの管轄区域における紛争解決プロセスにおいて、著作権、ドメイン名、特許などの他の知的財産権を当事者間で参照することができます。地区内のその他の関連する係争中の紛争も含まれます。
この調停手続きの創設はEUIPOの拡張ADRサービスの一環であり、ADRサービスをEUIPOのすべての当事者間の手続きに拡張することを目的としており、紛争解決メカニズムの利便性と有効性を提供することを約束している。意匠無効請求とEUTM異議申し立ての調停手続きも2025年に開始される予定だ。
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