フランスの商標登録手続きの紹介

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1. フランス/EU の商標登録手続きの概要

フランスでは、フランス商標はフランス国立工業所有権局 INPI に、欧州連合商標は欧州連合知的財産局 EUIPO に、国際商標は世界知的所有権機関 WIPO に登録することで商標所有権を取得できます。フランスまたは欧州連合に指定されます。登録期間は10年で無期限に更新可能です。

INPI は、絶対的根拠および第三者による異議申し立ての相対的根拠に基づいて商標出願の登録可能性を審査した後、登録を許可します。

フランスでは、商標はさまざまな形式の名前 (単語、単語の組み合わせ、姓と地名、仮名、文字、数字、略語など) だけでなく、音や音楽フレーズなどの可聴記号でも構成されます。グラフィックシンボルは、デバイス、ラベル、シール、レリーフ、ホログラム、ロゴ、複合画像、特に製品やそのパッケージの形状、またはサービスや取り決めを識別する形状など、商標として登録される場合もあります。色の組み合わせや色合い。例えば、ルブタンの靴の赤い靴底で構成された模様も商標登録することができます。

フランスの商標出願と EU の商標出願はどちらも、1 人以上の法人または自然人、フランス人、外国人、WTO 加盟国の国民、またはフランスに居住する者によって提出できます。外国人。商標登録の申請者は、商標画像を提供し、商標の対象となる商品およびサービスを列挙する必要があります。第三者は、商標予備審査の公告後 2 か月以内に異議を申し立てることができます。

INPI と EUIPO は、商標と指定商品およびサービスを評価して、絶対的な拒絶理由のみを審査します。 INPI は、以前に競合した商標を調査しません。 EUIPO が公開を開始する前に、商標登録出願人は出願の全部または一部の修正または取り下げを要求することができます。このような要求は書面で行う必要があります。

EUIPO の商標登録手順は、フランスの商標登録手順と非常に似ています。

  • ステップ 1: EUIPO は、商標登録出願が規制番号 2017/1001 に準拠しているかどうかを審査します。
  • ステップ 2: 商標が登録されている商品およびサービスのリストがルクセンブルクの EU 翻訳センターに送信されます。国内商標を対象とする必要がある場合、出願人は EUIPO に、競合する可能性のある商標に関する調査報告書の提出を求める申請を提出することができます。その申請は、要求された国内商標庁に送信されます。 EUIPO が絶対的な拒絶理由を検討する前に、すべての報告書が出願人に送信されます。その後、申請書は EUTM 官報に掲載されます。異議または異議申し立ては、商標予備審査公告の公告後 3 か月以内に提出することができます。

優先権:出願人は、INPIに商標登録申請を提出してから6か月以内に他国でも商標登録を出願することができ、最初の出願日の時点で優先権を有します。

保護期間:フランスおよび EU の商標の場合、登録は出願の提出日から発効し、10 年間有効で、無期限に更新できます。

更新:フランス商標/EU 商標の更新は、商標権の満了前 6 か月以内に行う必要があります。保護期間は有効期間が満了する月の末日に終了しますが、最終日から 6 か月を数えることもできます。期限内に保護期間が終了する場合は、追加料金を支払う必要があります。

申請料:

  • INPI で最大 3 つのカテゴリーの商品またはサービスを申請する場合の手数料は、紙の申請の場合は 250 ユーロ、電子申請の場合は 210 ユーロです。申請者が 3 つ以上のカテゴリーの商品またはサービスを申請することを選択した場合、各カテゴリーの追加料金は 42 ユーロです。更新料は申請料と同額です。
  • カテゴリーを指定するための EU 一般商標出願の手数料は、紙出願の場合は 1,000 ユーロ、電子出願の場合は 850 ユーロです。2 番目のカテゴリーでは 50 ユーロ、3 番目以降のカテゴリーごとに追加料金が 150 ユーロかかります。カテゴリ。更新料は申請料と同額です。

2. 権利が優先

フランス IPC の第 L711-4 条では、商標の先権を構成する可能性のある公的権利のリストを規定しています: 登録商標またはよく知られた商標、会社名、商号、地理的表示、著作権、工業デザイン、第三者の人権(特に姓、別名または画像)、地方公共団体の名称、イメージおよび評判。

先の権利の評価は、行使された権利によって異なります。先の商標、会社名、商号の場合、これらの商標間の混同の可能性、著名または周知の商標、地方公共団体の名称、イメージ、評判の場合、その損害が評価されます。以前のマークが評価されます。人格権とドメイン名に関しては、民事上の責任に基づいた評価となる可能性があり、したがって、より一般的には、以前の権利に対する損害の評価となります。

3. 異議申し立て

第三者は、商標の予備審査が公示されてから 2 か月以内に異議を申し立てることができます。この期間は延長できません。異議申し立て/異議申し立て手続きは以下に適用されます。

  • 以前に登録または申請された商標の所有者
  • 有名な商標の所有者
  • 優先日が早い商標所有者
  • 独占的ライセンシー
  • 原産地表示および地理的表示に関する管轄当局の長
  • 地方公共団体

2016 年 5 月以降、フランスの商標登録に対するすべての異議申し立ては、オンラインで INPI ウェブサイトに提出する必要があります。 INPI は商標出願に対する異議を伝えます。申請者は異議に対して少なくとも 2 か月以内に応答する必要があります。商標登録出願人が期限までに回答しない場合は、INPI が直接決定を下します。反対する双方の当事者に意見を述べる機会があります。異議申立手続き中、先の商標が 5 年以上登録されている場合、出願人は先の商標の使用の証拠を請求することができます。 INPI への異議申し立ての手数料は 325 ユーロです。

EU 商標出願に対する異議申し立て手続きは、商標の予備審査の発表後 3 か月以内に提出されなければなりません。異議申し立て手数料は 320 ユーロです。 EUIPO が異議申し立てを受理した後はクーリングオフ期間が設けられ、反対当事者はこのクーリングオフ期間内に異議申し立て手続きを終了することができます。その後、異議申し立ての各側には 2 か月の猶予が与えられ、訴訟を弁護し、数回証拠を交換します。その後、EUIPO が異議申し立てについて決定を下します。異議申し立てが成功した場合、商標登録出願人は相手方の手数料(約 650 ユーロ)を支払わなければなりませんが、異議申し立てが失敗した場合は、異議申し立ての請求者が手数料(約 300 ユーロ)を負担しなければなりません。部分和解の場合、費用は双方が負担することになります。

4. 無効な訴訟

フランス商標の商標無効訴訟は、その事件の管轄地域を管轄する商標法を専門とする裁判所に提起することができます。商標が識別性を欠いている、欺瞞的である、公序良俗に違反している、または鮮明に表現できない場合、利害関係者は、商標の無効宣言を請求することができます。ただし、商標が先の権利(商号、姓、著作権)を侵害している場合、先の権利の所有者のみが訴訟を起こすことができます。著作権であれ商標であれ、先の権利の侵害に基づく訴訟、および民事責任訴訟(つまり、会社名の権利)も専門裁判所に商標に対して提起される可能性があり、商標が無効となる可能性があります。

5. 商標所有権の主張

商標出願が不正な手段によって行われたと当事者が信じる場合、当事者は商標の所有権を主張することができます。最初の審査プロセスには約 9 ~ 18 か月かかります。

6. 異議申し立て

商標登録出願人は、商標を拒絶するという INPI の決定に対して控訴するか、決定から 1 か月以内に出願人の居住地を管轄する専門控訴裁判所に控訴することができます。控訴の提出期限は、控訴人がフランス国民の場合は 1 か月延長され、控訴人がフランス国民以外の場合は 2 か月延長される場合があります。控訴審は通常 4 ~ 12 か月続きます。

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