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2024 年 10 月 22 日、ミャンマー知的財産庁は通知 No. 2/2024 を発行し、発明および実用新案特許出願に対する正式な手数料基準を発表しました。正式な手数料は、500,000 ミャンマー チャット/(約 250 米ドル) から 1,500,000 ミャンマー チャット(約 750 米ドル)の範囲であり、ミャンマー知的財産庁は、2024 年 10 月 31 日から発明特許および実用新案特許の出願を正式に受け付けます。出願人は電子的または郵送で IPD に特許出願を提出できるようになりました。
で:
- 出願料: 500,000 ミャンマー チャット (5 件の請求項と 20 ページの特許出願説明書を含む)
- 請求追加料金: 請求が 5 件を超える場合、6 件目以降、請求ごとに追加で 20,000 ミャンマー チャットが請求されます。
- マニュアル追加料金: マニュアルが 20 ページを超える場合、マニュアルの各ページごとに 3,000 ミャンマー チャットが追加料金として請求されます。
ミャンマーの「特許法」は、2019年3月11日に公布されました。これは、ミャンマーの歴史の中で特に特許保護を対象とした初めての法律でもあり、2024年5月31日に正式に施行されます。ただし、ミャンマーは現在、特許協力条約 (PCT) を通じた特許または実用新案の出願を受け付けておらず、パリ条約に基づく優先権主張も受け付けていません。ただし、出願人は特許協力条約の規定に従って特許または実用新案を出願することができます。世界貿易機関 (WTO) 加盟国。発明の優先権を主張するための先の出願日から 1 年以内に提出された出願。
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