米国特許出願のための小規模事業体コンプライアンス ガイド

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最近、Page Code では、世界各国の小規模事業体に関する規制について多くの問い合わせをいただいております。以前、Page Code では、業界情報欄でヨーロッパ、カナダ、メキシコなどの小規模事業体に関する関連規制について調査を行ってきました。公式ウェブサイトの詳細な説明では、顧客のニーズの高まりを考慮して、今号から中国の出願人に適用される各国の小規模事業体に関する関連規制を段階的にまとめていきます。この号では主に、小規模事業体および零細事業体に関する USPTO の規制を掲載します。

小さなエンティティの定義:
Leahy-Smith America Invents Act (AIA) の規定によれば、小規模事業体の定義は 37 CFR 1.27 で明確にされています。

  • 1. 13 CFR 121.801 ~ 121.805 の中小企業基準を満たす個人または企業(世界中の個人、中小企業(従業員数 500 人以下の関連会社を含む)、または非営利団体を含む)
  • 2. 非営利団体
  • 3. 独立した発明者

上記の基準に基づいて、小規模事業体は特許料の 60% 削減を享受できます。ただし、小規模事業体は、小規模事業体としての資格を持たない者に発明を譲渡またはライセンス供与することはできません。 2022 年 12 月 29 日の時点で、小規模事業体の場合、以下の手数料が 60% 割引されます。

  • 出願手数料、調査手数料、審査手数料、出願ファイルサイズ手数料、クレーム追加料金を含む特許出願手数料 (37 CFR 1.16)
  • 延長料金、回復料金、特定の要求料金、および指定された期間内に情報開示報告書 (IDS) を提出するための料金 (37 CFR 1.17)
  • ライセンス料 (37 CFR 1.18)
  • 年会費およびレビュー料金 (37 CFR 1.20)
  • 控訴手数料 (37 CFR 41.20)

PCT に基づく小規模事業体に対する調査手数料および国際出願の追加調査手数料の割引増額は、受領日が 2023 年 4 月 1 日以降の出願に適用されます (37 CFR 1.445(a)(2) および (a)(3))。 )。さらに、小規模事業体の遅延出願手数料割引 (37 CFR 1.445(a)(5))、PCT 国際出願の国際予備審査手数料および追加処理手数料 (37 CFR 1.482(a)) も 4 月に引き上げられます。 2023年。1月1日から発効します。さらに、ハーグ協定に基づき、国際意匠出願に対する小規模事業体割引手数料の増額は、国際登録日が 2023 年 5 月 1 日以降の出願に適用されます (37 CFR 1.18(b)(1))。

減額されない手数料には、文書提供手数料(37 CFR 1.19)、訂正商品手数料(37 CFR 1.20(a))、およびほとんどの雑費(37 CFR 1.21)が含まれます。ただし、37 CFR 1.21(o) に基づく長期連続上場手数料は除きます。削減され、2013 年 3 月 19 日より前に小規模事業体割引を提供していた 1 つの経費のみが小規模事業体割引の対象外になりました。


マイクロエンティティの定義:

マイクロエンティティの定義は、AIA セクション 10(g) および 35 USC 123 に基づいており、主に次の条件に基づいています。

  • 1. 申請者の収入が一定の基準を超えないこと。つまり、前年の税引前利益が 160,000 米ドルを超えないこと。
  • 2. 出願人は、これまでに限られた数の特許出願を提出しています。つまり、出願人または出願人が保有している米国特許出願または特許は 4 件以下です。
  • 3. 特許の所有権は、従業員が 500 人以下の資格のある高等教育機関に帰属します。

小規模事業体の手数料減額は、大規模事業体の手数料の 80% です。資格のある申請者は、法律および関連規則に定められた特定の要件を満たさなければなりません。

USPTO 特許電子出願システムに準拠する小規模事業体によって 2022 年 12 月 29 日以降に提出された非仮発明特許出願の場合、出願料は 80% 減額されますが、意匠、植物の新品種、再発行特許には適用されません。または仮申請。

特許出願でマイクロエンティティのステータスが確立されると、そのステータスは変更または修正されるまで有効です。出願人または特許権者は、USPTO に手数料を支払うたびに、その出願または特許が依然として小規模事業体としての資格があるかどうかを再評価する必要があります。これは、出願または特許が総収益基準に基づいて適格である場合に特に重要です。その理由は、(1) 収益制限は毎年 (通常は 9 月または 10 月に) 変更され、(2) 出願人、発明者、または特許に関心のある人であるためです。または、利息を主張する他の人の総収入は年ごとに変化する可能性があります。

出願人が特許出願時にマイクロエンティティのステータスを要求し、マイクロエンティティのステータスに基づいて公的手数料を支払った場合、およびマイクロエンティティが間違っていたか、マイクロエンティティのステータスを失ったことをUSPTOに通知しなかったことが後で判明した場合過失による場合、このエラーは、37 CFR 1.29(k)(1) および 37 CFR 1.29(k)(2) の規定に従って必要なバックアップ料金を支払うことで解消されます。

マイクロエンティティステータス喪失通知」フォームはフォーム SB/460 であり、申請者は通知に通知された項目および不備のリストに従って追加料金を支払うことができます。

料金調整の概要

最終規則に基づき、USPTOは以下を含む296品目の特許料を調整した。

  • 新しい料金: 非 DOCX 形式の追加料金を含む 5 つの新しい料金が導入されます。
  • 手数料の廃止:既存の4つの手数料が廃止されます。
  • 小規模事業体および零細事業体の手数料の変更: 86 件の小規模事業体手数料と 84 件の零細事業体手数料がそれぞれ調整され、手数料のほとんどが増加しました。

新規および再構築のコスト

1. 非DOCXフォーマットの追加料金

  • 非 DOCX 形式 (PDF または非電子形式など) で提出された特許出願に対する新たな追加料金:
    • 大企業: 400 ドル
    • 小規模事業体: $200
    • マイクロエンティティ: $100
  • この料金は 2022 年 1 月 1 日から適用されます。

2. Pro Hac Vice 特別ライセンス料

  • AIA パイロット プログラムでは、未登録エージェントに対して申請料 1 件あたり 250 ドルを導入します。この手数料は、小規模企業または零細企業の割引の対象にはなりません。

小規模事業体および零細事業体に対する大幅な料金調整

  1. 年会費延滞手数料: 年会費延滞手数料は大幅に増加し、すべての段階で手数料が 213% 増加しました。例えば:
  • 小規模事業体: 80 ドルから 250 ドルに増額
  • マイクロエンティティ: 40 ドルから 125 ドルに値上げ

2. 意匠出願の簡易審査手数料

  • 小規模事業体: 450 ドルから 800 ドルに増額
  • マイクロエンティティ: 225 ドルから 400 ドルに増額

3. 初回年会費

  • 小規模事業体: 800 ドルから 1,000 ドルに増額
  • マイクロエンティティ: 400 ドルから 500 ドルに増額

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