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イエメン商標局(TMO)は、イエメンにおける商標登録に関する主要な政策変更を含む閣僚決議第52/2024号を施行しました。
イエメン商標局は、単一の商標出願に含めることができる商品およびサービスの数の制限を撤廃し、商標出願人が単一の商標登録出願で無制限の数の商品を指定できるようにしました。ただし、最初の 10 項目を超える商品またはサービスには追加のアナウンス料金が発生し、追加のアナウンス料金ごとに 5% の追加料金が請求されます。
現在、イエメンはニース分類の第 12 版を採用し、単一カテゴリーベースの保護原則を採用しています。
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