カンボジアにおける特許出願の迅速審査

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カンボジアは世界でも最も発展途上の国・地域の一つであり、工業・科学・技術・革新省工業所有権局傘下のカンボジア知的財産庁(MIST)は、発明特許出願の実質的な審査を行う能力をまだ備えていません。しかし、MISTは非常に柔軟なアプローチを採用しており、欧州特許庁(EPO)、シンガポール知的財産庁(IPOS)、日本特許庁(JPO)、中国特許庁(CNIPA)など、世界中の多くの国や地域の知的財産庁と多数の特許有効化協定を締結しています。これらの国で認可された特許は、カンボジアで直接有効となります。一般的な要件として、シンガポール、日本、ヨーロッパ、中国、韓国の特許をカンボジアで有効にするには、特許所有者は基本的に、該当国で付与された特許の認証コピーとそのクメール語翻訳を MIST に提出する必要があります。

欧州特許認可がカンボジアで有効

  • 2018年3月1日より、欧州特許はカンボジアで直接有効化されるようになり、カンボジアは自国領土内で欧州特許庁が付与した特許の有効性を認めるアジア初の国となる。欧州で認可された特許がカンボジアで有効になるためには、その技術的解決策がカンボジアの特許保護対象に関する要件に準拠している必要があります。
  • 必要書類:
    • 公証された委任状
    • 欧州特許公開文書(公証が必要)
    • 欧州特許明細書の英語翻訳(公証は不要)

日本の特許・意匠の付与を加速する

  • 2016年5月4日、JPOとMISTは会合を開催し、カンボジアにおける特許ライセンスの促進に向けた協力を開始する共同意向表明書に署名しました。 CPGは2016年7月1日に発効し、日本ですでに審査され付与されている出願に対応する出願について、カンボジアで提出された出願の審査を必要とせずに特許付与を迅速化することを目的としています。
  • CPG リクエストを行うには、次の条件を満たす必要があります。
    • 日本とカンボジアの特許出願は最早の出願日が同じであるべきである
    • 対応する日本の特許出願は日本特許庁によって認可されている。
    • MIHに提出された特許出願の1つ以上の請求項は、対応するJPO特許出願の請求項と同一である必要があります。
  • 今のところ、MIST は CPG リクエストに対する特許出願件数に制限を設けていません。CPG リクエストによる特許出願は 2 ~ 3 か月以内に許可されます。
  • 書類を提出する:
    • CPGリクエストフォーム
    • 日本の特許出願に対応する特許公報の認証コピーとその英訳
    • クレームと明細書の英語とクメール語の翻訳
    • クレーム対応表

シンガポールにおける特許および意匠の登録および再登録

  • 2015年1月20日、MISTとIPOSは工業所有権協力に関する覚書(MoU)に署名しました。これにより、IPOSによって正式に認可された特許保有者は、より短期間でカンボジアの特許認可を取得できるようになります。
  • 以下の条件を満たす必要があります。
    • 登録申請書を提出し、申請料と年会費を支払う(遅くとも申請日から3ヶ月以内に支払う必要があります)
    • シンガポール特許付与証明書の認証コピー
    • 認定承認通知テキスト
    • 公証され認証された委任状の原本

中国が認可した特許がカンボジアで発効

  • 2003 年 1 月 22 日以降に申請された中国で付与された特許は、カンボジアで直接有効になります。また、CNIPA はカンボジアで認められた 4 番目の国際調査機関になりました。中国とカンボジアの間の覚書は、実用新案と意匠には適用されません。
  • 提出時間:
    • 中国特許の有効期間中
  • 支払期限:
    • 有効期限手数料は有効期限申請日から3ヶ月以内にお支払いください。
  • 書類を提出する:
  • 執行要請
  • CNIPA が発行した中国特許明細書の認証コピーとその英語およびクメール語訳(有効化申請の提出日から 6 か月以内に提出)
  • MIST 審査に合格した中国で付与された特許は、カンボジアで直接保護され、対応する中国の特許と同じ出願日と保護期間、つまり中国での出願日から 20 年間の保護を受けます。
  • カンボジアで登録され有効となった中国特許の登録料および年金は、納付通知書を受領した日から 3 か月以内に支払う必要があります。
  • 中国特許の権利が期限内に料金を支払わなかったために失効した場合でも、カンボジアにおける中国特許の登録と効力には影響しません。
  • 中国特許が無効となった場合、MIST は CNIPA から無効ステータスを受け取り、特許に関するすべての法的救済が完了した後、カンボジアにおける中国特許のすべての権利を終了します。
  • 法的紛争が発生した場合、カンボジアで登録され有効な中国特許の法的地位は、すべての法的救済手続きが完了した後の対応する中国特許の最終的な法的地位と同じになります。
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