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前回の記事の最新情報として、欧州特許庁(EPO)とラオス人民民主共和国(ラオス)間の発効協定は、2025年4月1日に発効します。
有効化料金は両当事者により 180 ユーロで合意されており、欧州調査報告書の発行後 6 か月以内、または国際 PCT 出願の国内段階への移行の一環として EPO に支払われます。期限を過ぎた場合は、2か月の猶予期間内に支払うことができますが、50%の追加料金がかかります。
現在、単一の欧州特許付与は、39 の締約国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、およびそれが発効した 6 か国で保護されます。コスタリカとの協定が発効すれば、協定発効国は7カ国に増えることになる。したがって、欧州特許制度は、特に単位特許制度によって提供される年間手数料の節約という点において、集中化された費用効率の高い特許付与手続きへと発展し続けています。