アメリカ発明法 (AIA) の先願主義 (FITF) 条項は 2013 年に発効し、米国の特許法は他のほとんどの特許協力条約 (PCT) 加盟国の特許法と部分的に整合するようになりました。しかし、米国と他の PCT 加盟国との間では、特許審査の料金と手続きに依然として大きな違いがあります。この違いは、米国特許制度の独自性と潜在的な最適化ポイントを特定するための出発点となります。
2013 年にアメリカ発明法 (AIA) に基づき米国の先願主義 (FITF) 条項が発効したとき、米国の特許法は他のほとんどの特許協力条約 (PCT) 加盟国の特許法と部分的にしか調和していませんでした。米国と他の多くの PCT 加盟国との最も重要な違いは、米国では特許審査料が出願時に支払われ、出願の取下げ、審査延期の請求、または出願の放棄が提出されるまで審査が進められないことです。対照的に、他のほとんどの PCT 加盟国では、外国特許出願は出願人が明示的に審査を請求した場合にのみ審査され、審査請求時に審査料を支払う必要があります。たとえば、欧州特許出願人は、最先の優先出願日から 31 か月後まで審査料の支払いを延期することができます。この違いは、ほとんどの米国の非暫定特許出願人が、審査料を支払った後、米国特許商標庁 (USPTO) の特許審査官から少なくとも 1 件の実質的な措置を取得することを通常意味します。
USPTO が請願制度を採用すれば、申請者に利益をもたらす可能性があります。たとえば、USPTO の検索結果が出た後で、実体審査請求を提出し、手数料を支払うことができます。この審査請求制度により、出願人は、調査中に発見された先行技術や米国特許出願の価値を低下させる可能性のあるその他の技術進歩を考慮して、米国特許出願を続行するかどうかを検討できるようになります。審査請求制度により、米国の申請者には、その技術が商業基準を満たしているかどうかを判断し、商業開発に必要な資金を調達するための追加時間が与えられる。理想的な審査請求制度では、即時審査を求める出願人は、直ちに審査を請求するか、または TrackOne 迅速審査請求を提出することができ、一方、審査およびそれに伴う費用の支払いを延期したい出願人は、合理的な審査請求期限まで延期することができます。
USPTO にとって、審査請求制度を導入することは、実質的な審査を必要とする特許出願の数を減らすという利点ももたらします。 AIA 発効前に提出された特許出願の約 14% は、最初の公式回答後に放棄されました。統計によると、保険、金融、分子生物学などの技術分野では、積極的離脱率が高くなっています。 USPTO の最初の審査意見は、本質的に、検索結果を分析し、特許の特許性、新規性、非自明性、実現可能性、および説明を決定する USPTO 特許審査官の多大な労力を費やすことになります。実体審査料金が支払われない場合、一部の出願は実体的回答の前に放棄される可能性があり、出願人は出願の価値を評価するための時間をより多く持つことになるかもしれません。
審査請求制度を導入することで、USPTO は世界的な特許審査の動向により適切に適応できる可能性が高く、申請者のコストを節約できるだけでなく、審査の効率も向上します。この変化はより広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があります。特許プロセスと技術革新管理についてさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、引き続き Yezhima にご注目ください。当社は、包括的な知的財産サポートとサービスをお客様に提供することに尽力しています。
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