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マルタの知的財産制度は、英国植民地時代に工業所有権保護条例が制定され、発明(特許)、商標、意匠に対する法的保護の枠組みが初めて確立されたことに遡ります。1911年、英国統治下でマルタは英国著作権法を採択し、著作権保護を正式に導入しました。
マルタは1995年に世界貿易機関(WTO)の創設メンバーとなり、2000年からは知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)を実施しています。2000年には著作権、特許、商標法を大幅に改革し、時代遅れの100年前の法律を廃止し、EU法に準拠したより現代的で包括的な新しい知的財産制度を確立しました。2002年には意匠法をさらに導入しました。2007年には、マルタは欧州特許条約と特許協力条約に加盟しました。2009年には、マルタはWIPO著作権条約とWIPO実演・レコード条約に加盟しました。こうした一連の立法整備により、マルタの知的財産制度の国際化と近代化が図られ、イノベーションと知的財産に基づく事業活動のための良好な法的保護環境が整えられています。
現在のマルタの知的財産法制度には以下が含まれます。
- 著作権法:文学、芸術、科学の著作物を保護し、著作者の権利を保障する
- 文化遺産法:文化遺産の監督、保護、管理について規定する
- 商標法:商標の登録と保護を規制し、商標に独占権を付与する。
- 特許意匠法:発明と工業デザインを保護し、革新と美的創造を促進する
- 知的財産権(国境を越えた措置)法:侵害品の輸出入を規制し、国際的な法執行基準を満たす
- 知的財産権の執行(規制)法:侵害に対する法的救済措置と罰則の仕組みを規定する
- 営業秘密法:営業秘密と独自の技術の保護
- 商法典:適用範囲は広いが、一部の規定は知的財産権をカバーしている。
工業所有権当局:
- マルタ商務省傘下の工業所有権登記局(IPRD)は、国内、地域(EU)、国際レベルにおけるあらゆる知的財産政策(著作権を含む)を管轄しています。その責務には以下が含まれます。
- 欧州委員会、欧州連合理事会、欧州特許庁(EPO)、欧州連合知的財産庁(EUIPO)、およびWIPOの会議でマルタを代表
- 商標、証明商標、団体商標、意匠登録の処理
- 特許出願および補足保護証明書(SPC)の受付
- IP関連取引(譲渡、失効、修正、更新など)の記録
- 知的財産法や規制を執行し、税関や司法当局と協力して侵害と闘う
- 技術コンサルティング、政策ガイダンス、広報、トレーニング、その他の知的財産促進サービスを提供します。
知的財産制度には以下が含まれます。
- 特許:マルタはEUにおいて「ボラー条項」の実施を主導している数少ない国の一つです。2003年以降、マルタはこの条項を法律に組み込み、ジェネリック医薬品企業が先発医薬品の特許期間満了前に臨床試験、データ準備、その他のコンプライアンス活動を実施し、新薬の発売準備を行うことを許可しています。この条項の適用範囲は広く、科学研究だけでなく、非営利目的や規制で義務付けられている実験活動も含まれます。
- 工業デザイン:保護期間は出願日から 5 年間で、5 年ごとに更新可能、最長保護期間は 25 年です。
- 著作権:芸術作品、視聴覚作品、文学作品、音楽作品、およびデータベースを保護します。文学作品は登録なしで自動的に保護されます。著作権は、著作物が公表されているかどうかに関わらず、著作者の死後70年間存続します。
- 商標:有効期間は10年で、10年ごとに更新可能です。マルタは欧州連合商標(EUTM)制度に加盟しており、単一の登録でヨーロッパ全域で商標権を保護し、費用対効果が高く、各国の登録と並行して運用されます。
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