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米国特許出願手続きにおいて、発明者の宣誓書または宣言書は提出が必須の書類の一つです。しかし、発明者が宣言書を提出できない場合もあります。USPTOは、この問題に対処するため、代替書類制度を設けています。
基本規定:発明者の宣言の役割
- USPTOでは、通常、各発明者は発明者の宣誓書または宣言書に署名することが求められます。これは、発明者自身が発明者であることを確認するとともに、発明者の宣言書に代わる状況および文書を提出することを約束するものです。これは、特許を付与するための実質的な条件の一つです。
- 場合によっては、申請者は代替書類を使用することができます。主な代替書類は以下のとおりです。
代替シナリオ | 代替ファイル | に従って | 追加の資料は必要ですか? |
発明者は署名できません | 代替ステートメント | 37 CFR 1.64 | 署名できない理由と合理的な説明を提供する必要があります。 |
発明者が署名したか連絡が取れなくなった | 代替ステートメント | 37 CFR 1.64 | 発明者に連絡するための合理的な努力を証明する必要がある |
発明家の死 | 代理人の声明 + 相続人または法定代理人の文書 | 37 CFR 1.64 + 権限の証明 | 相続権の証明、委任状等が必要です |
法人申請者(AIA制度:譲渡人申請制度) | 申請者の声明 | 37 CFR 1.46 | 譲渡契約書、雇用契約書などの譲渡権の証明を提出する |
国家安全保障または特別免除 | USPTOによる特別免除 | USPTOの裁量 | 特定の申請とUSPTOの承認が必要 |
書類に関する具体的な要件
- 資格のある申請者(譲受人、法定代理人など)が署名した代理申告書には、以下の情報が記載されている必要があります。
- 発明者の氏名、住所、国籍
- 発明者の宣言を取得できなかった理由(死亡、失踪、署名拒否、連絡不能など)を明記してください。
- 申請者は、申請書(譲渡権、雇用契約書等)を提出する権利を有します。
- 証拠資料:郵便記録、宅配記録、裁判所文書、死亡証明書、公証書、法定代理人委任状など。
- 割り当て
- 出願人が譲受人として提出する場合、譲渡書には特許権の譲渡条件を明記する必要があります。
- 申請権を確認するための証拠として使用できます
- 雇用契約
- 従業員の発明が会社に属する場合、雇用契約書の発明所有権条項が裏付け文書として機能します。
- 法定代理人の文書
- 法定代理人は、遺言執行者、裁判所が選任した相続人の書類など、権利を証明する書類を提出する必要があります。
適用可能なシナリオ | 適用可能な文書 |
---|---|
発明者の死 | 法定代理人の署名入り代理声明書+死亡証明書 |
発明者は協力を拒否 | 申請者は代理声明に署名し、連絡努力の証拠を提出する |
発明者が見つかりません | 申請者は代理声明書と連絡先記録に署名する |
社員による発明 | 転籍同意書または就労証明書を提出し、直接転籍者として応募する |
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