マレーシアにおける特許審査の迅速化 ― イノベーションの脅威を捉える秘訣

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実体審査請求を既に提出しているマレーシアの特許出願人は、特許出願の公開後に早期審査を請求することができます。マレーシアでは、早期審査を請求するための前提条件として、早期審査に必要な手数料を支払い、請求理由を詳述した法定宣誓供述書を提出する必要があります。

早期審査を申請する理由としては、次のようなものが挙げられます。

  • 国家または公共の利益
  • 発生した、または発生する可能性のある侵害問題
  • 発明の商業化または2年以内の今後の事業計画
  • グリーンテクノロジー関連
  • または政府や機関からの財政支援を受けるためのその他の条件を満たしている

早期審査の申請が承認されると、出願人は早期審査申請料を支払う必要があります。通常、申請者は承認後1ヶ月以内に最初の審査官意見書を受け取ります。否定的な意見書が提出された場合、出願人は受領後3週間以内に回答または補正書を提出する必要があります。この期限は延長できません。指定された期間内に回答書が提出されない場合、または回答書が審査官の懸念事項に対応していない場合、早期審査の申請は取り下げられたものとみなされます。

ただし、審査意見が肯定的かつ積極的であれば、通常は 1 週間以内に特許付与を達成できます。

マレーシアの迅速審査制度は、出願から特許出願までの迅速な手続きを申請者に提供しており、これは商業的需要が極めて高い発明にとって特に重要です。

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