英国の知的財産保護規則の簡単な紹介

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英国の知的財産保護規則

2021年1月1日より、商標、特許、意匠など、英国を拠点とするすべての知的財産訴訟において、英国(ジブラルタルおよびチャンネル諸島を含む)内に送達先住所を記載することが義務付けられます。つまり、欧州経済領域(EEA)内の代理人のみに頼ることはできなくなり、すべての訴訟は現地の代理人を通じて行う必要があります。この英国住所要件は、英国で発行された欧州知的財産権にも適用されます。

特別特許制度 -環境に配慮した発明の早期審査

  • 2009年以降、発明が環境にプラスの影響を与える場合、早期手続きを申請できるようになりました。申請者は、発明がどのように環境に優しいのかを説明し、調査、審査、または公開のどの段階を早期手続きを希望するかを示す必要があります。

専門的な救済措置と裁判所

  • UKIPOの決定は、特許裁判所(高等裁判所内の専門裁判所)に上訴することができます。特許裁判所は、UKIPOの決定に対する上訴、および特許に関する民事紛争(侵害、無効、ライセンス、補充的保護証明書など)を扱う第一審裁判所です。
  • 中小企業が関与する小規模な知的財産紛争は、知的財産企業裁判所(IPEC)に提訴することができます。この手続きは、特許裁判所よりも簡便で、手続き期間が短く、費用もかかりません。

特許または補充的保護証明書(SPC)に関する予備的意見

  • 英国知的財産庁は、書類一式を提出後、要請に応じて、無料で予備的見解書を発行することがあります。この見解書は、初回審査後または審査官との予備的な協議後に発行されることがあります。この見解書の目的は、出願人が出願書類を修正または調整できるよう、特許の有効性、新規性、進歩性、またはSPCの場合は特許出願の許容性および最長存続期間に関する情報を出願人に提供することです。

登録を必要としない意匠の2種類の保護制度

  • 英国未登録意匠権:これは、パッケージなどの立体製品の形状と構造のみに関連する特定の意匠権を指します。保護期間は、最初の創作日から最長10年間、または最初の販売日から最長15年間です。最後の5年間は、権利者は請求者にライセンスを付与する必要があり、この手続きは「強制ライセンス」と呼ばれます。
  • 補足的未登録意匠権:この権利は、英国で公開された意匠に対して3年間の保護を提供します。あらゆる種類の製品に適用され、形状、色彩、質感、素材、装飾など、製品の外観を保護します。

商標登録における具体的なルール

  • 商標使用の証拠: 英国の商標登録を申請する場合、IPO では申請者に実際の使用の証拠または使用意図の表明の提出を求めます。
  • 二段階審査制度:出願人はまず手数料の半額を支払い、「テスト」出願を提出します。その後、IPOは商標の有効性を示す審査報告書を発行します。出願人はその後、出願手続きを進めるかどうかを決定します。出願手続きを進める場合は、審査報告書受領後28日以内に残額(「標準」出願手数料より若干高い金額)を支払う必要があります。出願を取り下げた場合、手数料は返金されません。
  • 連続商標出願:同一出願で最大6つの類似商標を提出できます。これらの商標は、識別力のない要素のみが異なり、商標全体の認識度に実質的な影響を与えません。2つを超える商標については、追加商標ごとに50ポンドの追加料金がかかります。ただし、連続商標登録の期限は2025年末です。

企業秘密

  • 2023年、英国は国家安全保障法を制定し、営業秘密の不正使用に対抗するための新たな刑事規定を導入しました。同法第2条は、外国との関連で、権限なく営業秘密を故意に取得、複製、記録、保有、開示、またはアクセスを提供することを犯罪と定めています。この犯罪は英国内外で発生する可能性があります。英国外で行われた場合、営業秘密が「英国に関連する事項」である場合にのみ犯罪となります。

人工知能規制は現在構築中

  • 英国は2030年までに人工知能の世界的リーダーになることを計画しています。その戦略的優先事項には、AIの急速な発展を支援するための柔軟な規制の策定、アルゴリズムと技術の透明性の促進、倫理的ガイダンスの重視などが含まれています。
  • 2025年、英国政府は人工知能(AI)の台頭を背景に、著作権の将来に関する協議を開始しました。議論の方向性の一つとして、一定の状況下において、著作権で保護された著作物をテキスト・データマイニング(TDM)に利用し、AIモデルを学習させることを事前の許可なしに認めることが挙げられました。この提案は依然として大きな議論を呼んでいます。

詐称通用訴訟:登録された権利がなくても執行可能な訴訟

  • 「パッシングオフ」は、英国のコモンローにおける不正競争行為に相当する法的措置であり、製品の誤解を招くような表示を防止するために用いられます。訴訟が認められるには、以下の3つの要素を証明する必要があります。
    • 信用や評判の毀損
    • 虚偽表示または混乱のリスク
    • 損傷の存在
  • この訴訟は登録された権利を必要とせずに提起することができ、すべての知的財産権(著作権、商標、意匠、特許)および商号に適用されます。特許の場合、製品の提示方法に関連する営業権益に関連する特許でない限り、この種の訴訟が侵害の異議申し立てに用いられることはほとんどありません。

英国は、欧州の知的財産権規則との高度な整合性を維持しながら、独自の仕組みを構築してきました。英国における資産の保護を目指す外国企業は、以下の点に重点を置くべきです。

  • 英国に現地代理店を任命する
  • 商標が英国で実際に使用されていることを確認する
  • 「不正使用」訴訟や未登録保護などの補助手段を有効活用する

これらのルールを深く理解することによってのみ、私たちの創造的な成果を効果的に保護し、英国市場に容易に参入することができます。

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