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2013年以降、米国は「先発明主義」から「先願主義」に移行しました。従来の「先発明主義」とは異なり、新制度では最初に特許出願を行った発明者に優先権が認められます。これは他の多くの国で採用されている制度との整合性を高めていますが、米国の制度には依然として独自の特徴がいくつか残っています。
新規性猶予期間
- グレースピリオド(猶予期間)とは、発明者が特許出願前に発明を公開しても、出願の特許性に影響を与えることなく、その権利を行使できる期間です。米国では、このグレースピリオドは特許出願の優先日から1年間です。これは、米国では早期開示によって特許保護が失われる可能性があったとしても、他の多くの国では早期開示によって特許保護が失われることを防ぐための「セーフティネット」として発明者を保護するものです。
米国の慣行に準拠したライティング要件
- 米国特許出願の作成には、明細書、クレームの作成、審査中の議論など、数多くの実務ルールがあります。これらのルールは主に判例法とUSPTOのガイドラインに基づいています。これらのルールを理解することは、リスクを回避し、審査プロセスを迅速化し、イノベーションの保護を最適化するために不可欠です。
- 米国以外の企業の場合、米国の規則に精通した弁護士を雇用し、特許請求の範囲の解釈、特許対象の範囲、説明の十分性、非自明性、誠実義務などに関する現地の慣行に合わせて出願書類を作成するために必要なリソースを提供することを強くお勧めします。
USPTOに対する受託者義務の履行
- 米国特許審査プロセスにおいて、発明者、出願人、およびその米国または外国の代理人は、USPTOに対する誠実義務を履行することが求められます。この義務に違反した場合、特許は執行不能と判断される可能性があります。この厳しい制裁は、特許訴訟において連邦判事によってしばしば科されます。実際には、誠実義務に基づき、出願人は発明の特許性に重要な情報を審査官に提供することが求められます。特に、出願人およびその代理人は、自身が認識している関連先行技術(IDS)を開示しなければなりません。誠実義務は、明細書における誤解を招くような記述や省略、審査プロセス中に提出された虚偽の陳述など、特許性に関連するその他の情報にも適用されます。
特許取得済み製品ロゴ
- 特許権者が自ら発明を製造・販売する場合、またはライセンシーに製造・販売を許諾する場合、損害賠償を得るためには、侵害を被疑者に通知しなければなりません。通知には、製品に特許情報を記載するか、侵害者に直接連絡するという2つの方法があります。特許権者(またはそのライセンシー)が製品に特許情報を記載しなかった場合、侵害訴訟における損害賠償額は侵害通知日からのみ算定されるため、賠償額が大幅に減少します。特許情報の表示には、「特許取得済み」または「pat.」という文字と特許番号を含める必要があります。もう一つの方法は「バーチャルマーキング」です。これは、製品に、対応する製品とその特許番号を記載した公開URLを表示するものです。ただし、審査中の特許出願に「特許出願中」という表示をしても、この場合には法的効力はありません。
商標の使用要件
- USPTOの商標使用要件は、米国出願者の一部にとって大きな障害となっています。出願人は、出願時に使用証明を提出することなく、外国出願に基づいて米国で保護を受けることができます。その代わりに、米国市場において商標を使用する誠実な意図を宣言する必要があります。商標権者は、登録の効力発生後5年または6年目に使用宣言と使用証明を提出する必要があり、その後は10年ごとに再度提出する必要があります。したがって、「使用」の概念は米国において極めて重要です。
- 使用証拠:使用証拠には、少なくとも1つの登録区分に属する商品/サービスのサンプルを含める必要がありますが、声明では、商標がすべての登録商品/サービスに使用されていることを確認する必要があります。多くの場合、USPTOは他の国よりも具体的な商品/サービスの識別を要求します。さらに、連邦商標登録者のみが、商品/サービスに「登録済み」という文字または®記号を表示できます。必須ではありませんが、使用が推奨されます。その利点は、商標権者の商標権を第三者に明確に示すことができることです。
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