欧州統一特許裁判所は、2023 年 4 月 1 日に開廷し、事件の受理を開始します。これは、新しい欧州統一特許の始まりでもあります。統一特許裁判所は、特許の執行方法を根本的に変更し、特許取消の決定を含むUPCの決定、ならびに損害賠償および差し止めを含む救済は、すべてのUPC加盟国に影響を与えます。新しい欧州統一裁判所は、ビジネスに新たな機会を提供します。ヨーロッパで特許を申請しようとしている企業や中国の出願人は、この新しいシステムの影響を理解し、それに応じてヨーロッパ特許の商品化と訴訟の戦略を調整する必要があります。
ページ数は、欧州単一特許が中国の出願人に及ぼす可能性のある影響を説明する 7 つの側面から始まります。
1. 欧州統一特許とは
単一特許は、「単一効の欧州特許」です。欧州特許出願が欧州特許庁 (EPO) によって許可された後、欧州特許は特許権者の要求により単一特許として登録される場合があります。単一特許は、単一特許システムに参加しているすべての加盟国で均一な効力を持ちます。
つまり、欧州特許の付与後に欧州諸国を個別に指定するという従来の方法に加えて、出願人は、欧州単一特許の登録方法という新しい選択肢を得ることができます。ヨーロッパ各国に複数回指定することから。申請者にとっては、間違いなくより効率的な方法です。
しかし、従来の方法、つまり、欧州特許が付与された後に各国に譲渡する方法は取り消されず、出願人は欧州で特許保護を取得する新しい方法を手に入れました。新しい統一特許ルートは、従来の欧州指定モデルと並んで存在し、出願人がニーズに応じて選択できるようになります。
2. 欧州単一特許出願手続き
欧州特許出願が付与された後、特許権者は、欧州単一特許の保護規則に従って、欧州特許公報に記載された付与の公開日から 30 日以内に、「単一効力請求」を EPO に提出することができます。特許。
3. 欧州単一特許保護の領域
欧州単一特許制度に参加している国はすべてEU加盟国であり、EUの27か国のうち25か国が単一特許制度のEU規則に署名していますが、発効を承認されたのは17か国のみです。 2023 年に発効し、次の 17 か国は単一特許制度に直ちにアクセスできます: オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデン。
時間が経つにつれて、より多くの国が欧州統一特許を承認して参加し、統一特許の保護範囲に入ると予測されています。ただし、その後に参加する国は、登録された単一特許の保護の地理的範囲を振り返らないことに注意する必要があります。つまり、単一特許の保護の地理的範囲は、維持のライフサイクル全体を通じて変更されません。特許権の。これはまた、異なる時期に登録された単一特許は、異なる地域的保護範囲を持つ可能性があることを意味します。
単一特許制度に参加している EU 加盟国で、明るい部分は署名はしているが批准していない国を表し、暗い部分は署名と批准を行っている国を表しています。
4. 中国人志願者への影響
中国の出願人が将来欧州特許の保護を実施する場合、国および地理的な保護範囲を次の 2 つの側面から考慮する必要があります。
単一特許制度に参加していない国の場合、中国の出願人は従来の方法で別の指定を行う必要があります。
統一特許制度に参加している国の場合、中国の出願人は「単一の特許請求」を提出するか、個別に指定するかを検討する必要があります。
ただし、出願人は上記の 2 つの方法のいずれかのみを選択できるため、中国の出願人は、単一特許制度に参加している国の範囲内で、実際のニーズに応じてこれら 2 つの方法を選択する必要があります。
5. 認可登録段階における翻訳要件
移行期間中:
単一特許システムとシステムの運用後、EU は翻訳移行期間を設定します。この移行期間中、特許権者が欧州特許を単一特許ルートを通じて単一特許として登録する場合、特許権者は、以下の要件に従って、付与された特許の全文翻訳を提供するものとします。
(1) 付与された特許の言語がフランス語またはドイツ語である場合、付与された特許の全文の英訳を提供するものとする。
(2) 付与された特許の言語が英語の場合、付与された特許の全文の英語以外の EU 公用語による翻訳を提供する必要があります。
移行期間の終了後、特許権者は追加の翻訳を提出する必要はありません。
したがって、中国の出願者にとって最も直接的な感覚は料金の変更かもしれません。単一特許の国選択も、コストに直接的な影響を及ぼします。登録対象国に、付与された特許の全文翻訳が必要な国が2カ国以上含まれる場合、単一の特許ルートによる登録の翻訳コストを大幅に削減できると考えられます。
6. 年会費・維持費
単一特許の実施後、認定特許の年会費と支払い方法が変更されます。
6.1 年会費の額
単一特許ルートを通じて単一特許を登録した後、特許権者は、欧州特許公報での特許付与の公告の翌年から、単一特許の年会費を EPO に支払わなければなりません。現在、単一特許の年会費額はTrue Top 4モデルを採用しています。つまり、単一特許の年会費は、加盟国で最も頻繁に登録されている4か国の年会費の合計に相当します。
例として、ドイツ、フランス、英国、オランダを最も頻繁に登録されている上位 4 か国として取り上げると、単一特許の最初の 10 年間の合計年会費は 5,000 ユーロ未満になり、維持するために支払われる累積年会費は20年間のメンテナンス期間中の特許 合計は約35,500ユーロになります。
従来の個人指定制度の年会費と比較して、25 加盟国を個別に登録し、年会費を個別に支払う場合、最初の 10 年間に支払うべき年会費の合計額は約 29,500 ユーロであり、合計は約 29,500 ユーロです。 20 年間の年会費 159,000 ユーロ近くになります。
したがって、全 25 加盟国での登録の場合、単一特許の年会費は、従来の指定有効モードでの個別登録の年会費の合計よりもはるかに低くなります。
ただし、単一特許は「オールインまたはオールアウト」方式であり、従来のヨーロッパの指定有効モードとは異なり、特許権者は特定の特許の年会費を選択的に放棄することはできません。つまり、単一の特許の特許については、これらの国がすべて支払うか、すべて放棄する必要があります。このアプローチは、特許権者の維持費を増加させる可能性があります。
6.2 年会費の支払い方法
単一特許の年会費の支払い方法は大幅に簡素化されており、従来のヨーロッパの指定有効方法と比較して、特許権者は単一の通貨であるユーロで EPO を支払うだけで済み、複数の異なる特許に支払う必要がなくなりました。オフィスは、さまざまな時期にさまざまな金額の年会費を支払います。年会費の金額、通貨、支払期限が統一され、特許権者の維持管理が非常に便利になりました。
7. 2 つの暫定措置
現在、EPO は、現在付与手続きの最終段階にある欧州特許出願に適用される 2 つの暫定措置を導入しています。
7.1 単体効果の事前申請
この経過措置では、出願人は、単一特許制度が運用される前に、事前に単一効果を請求することができます。この期間中に、出願人が EPO から発行された委任状を受け取った場合、事前に単一の効果を請求することができます。所定の登録が満たされていることを前提として、EPO は単一特許制度の開始後に単一特許を登録し、請求者に登録日を通知します。逆に、登録要件が満たされていない場合、EPO は訂正通知を発行するか、要求を拒否します。
単一効の事前請求は、統一特許制度の開始前にのみ提出できることに注意してください。出願人は、単一特許制度の発効後、早ければ欧州特許公報に特許付与が公告されてから数日以内に事前請求の結果を受け取ります。事前請求の形式に不備がある場合、EPO は UPR が有効になる前に請求者に通知し、請求者が適時に訂正できるようにします。ドイツが UPCA 承認書を寄託する前、または EPO が認可通知を発行する前に、単一効力の事前請求が提出された場合、その請求は行われなかったと見なされます。申請者には、みなし未提出が通知され、条件が満たされたら申請を再提出できることが通知されます。
7.2 遅延認証のリクエスト
EPO が付与通知を発行した後、出願人は、出願人が単一特許保護を取得する機会を失うことを避けるために、付与通知の公開の延期を要求することができます。
ドイツが欧州統一特許承認を寄託した日から、出願人は特許付与の遅延を EPO に申請することができます。特許付与の延期の請求は、付与の通知を受け取ったがまだ特許権を付与されていない欧州特許出願に対してのみ提出することができ、特許付与の延期の請求は実施前にのみ提出することができることに注意する必要があります。単一特許制度の。
要約する
欧州統一特許の実施は、欧州における出願人の特許保護戦略に大きな影響を与えるでしょう。個別に指定して発効するか、単一の特許を出願するかは、特許出願が許可されたときに出願人が直面しなければならない選択になります。特定のケースの条件、実際のニーズ、維持費、リスク、および利点により、申請者は意見や提案を提供する専門機関、代理人、および弁護士をより必要とします。
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