Global Patent GO ASEAN: マレーシア——マレーシアにおける特許出願の紹介

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海上シルクロードの南洋真珠

2019 年 5 月 31 日、中国とマレーシアは国交樹立 45 周年を迎えました。中国と外交関係を樹立した最初の ASEAN 諸国として、マレーシアと中国は、安定した拡大する二国間貿易関係を維持してきました。東南アジアの中心に位置し、豊富な天然資源に恵まれたマレーシアは、マラッカ航路を守り、海上 ASEAN と陸 ASEAN を結ぶ地理的優位性は明らかです。十分に発達したインフラストラクチャーと健全な西側の法制度と相まって、マレーシアは近年、東南アジア市場に参入するための好ましい投資先の 1 つとして、多くの中国人投資家によってリストされています。

ASEAN で 3 番目に裕福な国であるマレーシアは、シンガポールとブルネイに次ぐ経済規模を誇り、都市人口は 70% にも達します。知的財産保護に関して、マレーシアは英連邦の健全な法制度に従い、貿易関連の知的財産権に関する協定 (TRIPs 協定) に参加し、世界知的所有権機関 (WIPO) のメンバーであり、 2007年に設立された知的財産特別高等裁判所は、知的財産保護の点でシンガポールに次ぐ比較的完全な知的財産保護システムを有するASEAN加盟国に属しており、国内外の実用的で信頼できる知的財産保護を提供することができます。投資家。 ASEAN での 2 回目の訪問先はマレーシアで、マレーシアでの特許出願について話しました。

マレーシアの特許制度の紹介

1. マレーシアにおける特許保護の種類

マレーシア特許法の下で提供される保護の種類には、発明、実用新案、および意匠が含まれます。

2. 中国人出願人がマレーシアで特許を出願するための道筋

パリ条約、PCT国際出願 マレーシア入国、直接出願

3.レビューユニット

マレーシア知的財産公社 (MyIPO) は、マレーシアの国内貿易、協同組合、消費者保護省の傘下にある機関であり、世界の知的財産産業で前例を作りました. 国家の条件と人々の条件に沿った強力な保証.国内および国際的な知的財産の発展に対応して、この部門は 2003 年 3 月 3 日に Intellectual Property Malaysia Corporation (PHIM) という名前で法人化されました。 2005 年 3 月 3 日、マレーシアで最初の National Intellectual Property Day に、会社の頭字語 PHIM が MyIPO に変更されました。

4. 申請書を提出する

1) 期限要件: MyIPO は優先的な復元を認識し、意図的でない理由による復元要求を受け入れます。

- パリ条約ルート: 最先の優先日から 12 か月以内

- マレーシアへのPCT国際出願:最先の優先日から30ヶ月以内

2) 言語要件: マレーシアでの特許出願の公用語は英語またはマレー語であり、他の言語で出願した後に翻訳を提出することはできません。

3) 提出方法:紙提出、電子提出どちらでも構いません。

5. 形式審査:

MyIPO は、職権による特許出願の形式要件を審査します。

6. 開示手続

特許出願日または優先日から 18 か月後、MyIPO は公開審査のために特許ジャーナルに特許出願を公開します。

7. 実体審査手続

MyIPO では、特許出願の実体審査を標準実体審査と簡易改良実体審査の 2 つの方法で実施しています。さらに、出願人は、ASEAN 特許審査協力プログラム (ASPEC) を通じて、他の ASEAN 加盟国からの検索または審査結果を使用して、マレーシアでの特許出願の審査プロセスを促進することができます。マレーシアでの発明特許出願は実用新案に変更することができ、実用新案特許出願も発明に変更することができます。

8. 認可手続き

特許が方式審査と実体審査の手続きを経て、審査官が認可の条件を満たしていると判断した場合、特許権が付与され、証明書が発行されます。マレーシアでは公認登録料はありません。

9. 迅速な手続き

マレーシアでは、実体審査の早期化手続が実施されており、早期化の理由を満たした者は、早期審査を申請した日から最短で2ヶ月以内に特許権を取得することができます。早期審査の理由には、潜在的/継続的な侵害がある、発明が公に販売されている、または 2 年以内に公に販売される予定である、発明がグリーン テクノロジーに関係している、発明が国益または公共の利益に関係している、などがあります。これは、我々 の優先審査ポリシーに似ています。

マレーシア特許の利点

1. マレーシアの裁判所は、外国の特許権者の権利保護のコストを大幅に削減するリモート仮想裁判をサポートしています。

2. マレーシア政府は常に外国資本が国内のハイテク分野に参入することを奨励しており、有利な政策を享受しています。マレーシア政府が奨励する産業では、外国人投資家が株式の 100% を所有できるようになりました。特許権を取得してマレーシア国内のハイテク分野でチャンスをつかむには、間違いなく最高の安全率と最短のリターン期間を備えた投資方法です。

中国人志願者への親しみやすさ:

★★★★★

特許権のゴールドコンテンツ:

★★★★★

権利保護メカニズムの完成度:

★★★★★

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