優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
PPO は意匠の形式的な審査のみを行い、新規性や独自性は審査しません。
2~4年
はい
いいえ
著者またはその承継人によって開示された場合、新規性の猶予期間は、最初の開示から 12 か月以内に享受されるものとします。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。